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3.特別な休暇制度等の導入
- 脳ドックなどの特殊検診(健康保持のための配慮措置として)を受診する者に対し、受診日を有給休暇扱いとすることとした。
<製造業/9人>
- 仕事で必要な知識を得るための研修に自主的に参加する場合には出勤扱いとする制度を導入した。
<卸売・小売業/363人>
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