健康危機管理について

感染症健康危機管理実施要領

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
平成9年3月策定
平成13年3月一部改正
平成25年10月一部改正
令和5年9月一部改正

1 目的

 本実施要領は、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づき、感染症対策に係る危機管理の具体的な対処要領を定めるものである。なお、本実施要領は、厚生労働省内での対応について定めたものであり、地方公共団体等での対応要領については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項に規定する予防計画、既存の指針、要綱等によるものとする。

2 感染症対策における危機管理の基本的心得

(1) 感染症は、ひとたび発生して拡大すれば個人の健康のみならず社会全体に深刻な影響を及ぼすおそれがあることに留意する。

(2) ひとたび感染症が発生した場合は、迅速な初動対応が拡大防止の第一要件である。そのため、日ごろからの発生状況の把握と情報分析等を通じた対応の事前準備に努めるものとする。

(3) 感染症の危機管理にあたっては、社会全体へのリスク(健康被害を及ぼす可能性とその大きさ)を評価し、リスクコミュニケーション(リスク及びその管理手法について双方向的に意見交換すること)を行い、リスク認識(リスクの受け止め方)を共有しつつ、必要かつ十分なリスク管理(リスクを可能な限り低減し受容可能なレベルにすること)を行うよう努めるものとする。

3 感染症による健康危機発生時の情報収集と対策決定

(1) 平時体制

 国立感染症研究所は、法に規定する感染症発生動向調査を実施するとともに、世界保健機関(以下「WHO」という。)、その他国際機関や海外機関等及び内外の大学研究機関等からの情報を収集し、分析を行い、必要な情報を健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課(以下「感染症対策課」という。)へ提供する。

 感染症対策課は、平時から感染症対策情報共有会議を通じて情報を集約し、関係部局・関係省庁・関係機関に感染症対策情報の共有をするとともに、緊急時の第一報や地方公共団体の行政対応に係る緊急時の情報収集を行い、それらの情報を評価し、政策判断をすることとする。

[1] 情報の収集

ア 地方公共団体からの情報

  • 感染症対策課は、感染症の発生についての情報を地方公共団体から受理した場合、速やかに、3(1)[5]の緊急時対応を行う事象に該当するか判断するために必要な情報を収集する。

イ 感染症発生動向調査による情報

  • 国立感染症研究所では、法第三章及び感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日健医発第458号厚生省保健医療局長通知)等に従い、原則として金曜日までに、前の週の分の患者情報を集計する。

  • 国立感染症研究所は、コメントを付した上で集計した調査結果を速やかに感染症対策課へ電子メールにより伝達する。

  • 国立感染症研究所は、集計の途中段階においても、3(1)D緊急時対応を行う事象に該当する状態と判断した場合には、直ちに感染症対策課へ電話で通報を行う。

ウ 検疫所からの情報

  • 検疫所(支所、出張所を含む。以下同じ。)において、当該検疫所が所管する検疫港又は検疫飛行場に来港する船舶又は飛行機(以下「船舶等」という。)が、国内に常在しない感染症を持ち込むおそれが高いと判断した場合、当該検疫所は、当該船舶等の出港地、発生が疑われる感染症等の情報を、直ちに健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課(以下「企画・検疫課」という。)へ通報する。

  • 検疫所は、当該検疫所が所管する検疫港又は検疫飛行場において、検疫感染症(一類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び検疫法施行令で定める感染症)の発生を発見した場合、直ちに報告書を企画・検疫課へ伝達する。

エ WHO等からの海外情報

  • 感染症対策課は、別紙1に示す海外機関のホームページ情報等を定期的に確認する。なお、海外感染症情報の入手に当たっては、その他多様な情報源も適宜活用する。

  • 感染症対策課は、国際機関・海外機関の担当者や、専門家等と頻繁に電子メール等を通じて情報交換を行うとともに、新種の感染症や大規模なアウトブレイクが海外で発生し、拡大した場合には、WHO、現地等への専門家の派遣等を通じて、情報収集を行う。

オ 国際課経由の在外公館からの情報

  • 感染症対策課は、大臣官房国際課(以下「国際課」という。)経由により在外公館発出の感染症発生に関する情報を収集する。

カ 国際保健規則(IHR)に基づくWHOからの情報

  • 感染症対策課は、大臣官房厚生科学課(以下「厚生科学課」という。)経由により、WHOからの国際保健規則に基づき報告された感染症発生に関する情報を収集する。

キ その他の情報

  • 感染症対策課が、感染症に関する情報で上記ア〜カの方法により入手し得なかったものを把握した場合には、速やかに情報の真偽等の確認を行う。

[2] 専門家の把握

[3] 情報収集・情報提供

[4] 初動時のリスク評価と留意点

[5] 緊急時対応を行う事象

 感染症対策課は、上記の情報収集過程と初期評価を通じて、以下の事項に該当すると判断される事象に対して緊急時対応として次項の対応を実施する。

(2) 緊急時対応

 本要領3(1)[5]に基づき緊急時対応を行う事象と判断された場合には、以下に定めるところにより必要な対応を行う。

[1] 初期対応方針の決定

※上記[1]に掲げる各事項は、具体的には以下の通り。

ア 内閣情報調査室への通報

イ 厚生労働省対策本部の設置

ウ 現地派遣

エ 関係省庁への協力要請

キ 指定感染症への指定

(1) 危機管理のために必要不可欠な措置であること。
(2) 当該措置よりも人権を制限しない代替手段が存在しないこと。

ク 新感染症への指定

ケ 新型インフルエンザ等感染症(法第6条第7項)への指定

コ 国際機関への通報

サ 海外の機関への協力要請

[2] その他

発生例が、感染症によるものであることが否定された場合には、感染症対策課から所管課に業務を引き継ぐ。

(3) 対策の判断過程の明示及び政策効果の検証

 本要領3(1)[5]に基づき緊急時対応を行う事象と判断された場合、以下のことを実施する。

[1] 対策決定後の情報公開

[2] 危険がなくなるまでの間の監視体制

[3] 検証

4 実施要領の見直し

 この実施要領については、必要に応じて改訂を行うものとする。


(別紙1)主な海外情報の収集先

世界保健機関 WHO
感染症集団発生情報 http://www.who.int/programmes/emc/news.htm
WHO疫学週報(WER) http://www.who.int/wer/wer_home.htm
米国疾病対策センター(CDC)
MMWR(Morbidity and Mortality Weekly Report) のうち感染症の発生に関する情報を確認  http://www.cdc.gov/mmwr/
欧州疾病対策センター (ECDC)
http://www.ecdc.europa.eu
ユーロサーベイランス
http://www.eurosurveillance.org/
ProMED-mail
http://www.promedmail.org/
ミネソタ大学感染症研究政策センター(CIDRAP)
http://www.cidrap.umn.edu/

(別紙2) 感染経路等別関係課・省庁

感染経路等 担当課
海外 大臣官房国際課
  大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室
  健康・生活衛生局感染症対策部企画・検疫課
食品 健康・生活衛生局食品監視安全課
ペット・家畜・野生動物 健康・生活衛生局食品監視安全課
農林水産省消費・安全局動物衛生課
環境省自然環境局
空調施設 健康・生活衛生局生活衛生課
水道 健康・生活衛生局水道課
医薬品(血液及び血液製剤を除く。) 医薬局医薬安全対策課
医療機器 医薬局医薬安全対策課
血液及び血液製剤 医薬局血液対策課
医薬局医薬安全対策課
移植(臓器、造血幹細胞、組織) 健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室
異種移植 医政局研究開発政策課
母子感染 こども家庭庁成育局母子保健課
病院内感染 医薬局医薬安全対策課
医政局地域医療計画課
   
老人関連施設 老健局総務課
社会・援護局福祉基盤課
障害者関連施設 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
社会・援護局福祉基盤課
児童福祉施設 こども家庭庁支援局総務課
社会・援護局福祉基盤課
生活保護施設 社会・援護局保護課
社会・援護局福祉基盤課
プリオン病 健康・生活衛生局難病対策課
感染症であるか不明な疾病 大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室


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