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流行性角結膜炎
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
アデノウイルスD 種の8、37、53、54、56、64/19a 型などによる眼感染症である。
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(2) | 臨床的特徴
約1〜2週間の潜伏期の後、急性濾胞性結膜炎の臨床症状を示して発病する。結膜の浮腫や充血、眼瞼浮腫が強く、流涙や眼脂を伴う。結膜出血点の存在は特異性が高い。耳前リンパ節の腫脹と圧痛をきたす場合が多い。角膜にはび慢性表層角膜炎や多発性角膜上皮下浸潤がみられ、異物感、眼痛を訴えることがある。偽膜を伴うことも多い。通常、発病後2〜3週間程度で治癒する。感染性が大変強く、家庭内感染や院内感染を起こすことが多い。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすことにより、流行性角結膜炎患者と診断した場合には、法第14 条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 |
イ | 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすこと により、流行性角結膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14 条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 |
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(4) | 届出のために必要な臨床症状等
急性濾胞性結膜炎の臨床症状があり、かつ、下記のうち1つ以上に該当すること。
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エ | 偽膜あるいは多数の結膜出血点の臨床所見があること |
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(5) | 届出のために必要な検査所見
次の表の左欄に掲げるいずれかの検査法によること
検査方法 | 検査材料 |
迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の検出 | 結膜ぬぐい液又は結膜滲出液を含む涙液 |
PCR 法によるアデノウイルス遺伝子の検出 |
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