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インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

35  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

(1)  定義
 インフルエンザウイルス(鳥インフルエンザの原因となるA型インフルエンザウイルス及び新型インフルエンザ等感染症の原因となるインフルエンザウイルスを除く。)の感染による急性気道感染症である。

(2)  臨床的特徴
 上気道炎症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛を伴うことを特徴とする。流行期(我が国では、例年11月〜4月)にこれらの症状のあったものはインフルエンザと考えられるが、非流行期での臨床診断は困難である。合併症として、脳症、肺炎を起こすことがある。

(3)  届出基準(インフルエンザ定点における場合)
 患者(確定例)
 指定届出機関(インフルエンザ定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、[1]のすべてを満たすか、[1]のすべてを満たさなくても[2]を満たすことにより、インフルエンザ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、インフルエンザが疑われ、かつ、[1]のすべてを満たすか、[1]のすべてを満たさなくても[2]を満たすことにより、インフルエンザにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

  [1] 届出のために必要な臨床症状(4つすべてを満たすもの)
 突然の発症
 高熱
 上気道炎症状
 全身倦怠感等の全身症状

  [2] 届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液

(4)  届出基準(基幹定点における場合)
 入院患者
 指定届出機関(基幹定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、(3)[1]のすべてを満たすか、(3)[1]のすべてを満たさなくても(3)[2]を満たすことにより、インフルエンザ患者と診断した患者のうち、入院をしたものについて、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

届出票(インフルエンザ定点)(PDF:38KB) 
届出票(基幹定点)(PDF:44KB)
(参考)基幹定点向けリーフレット(PDF:940KB)


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