ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > 感染症法に基づく医師の届出のお願い > 百日咳

百日咳

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

21 百日咳

(1) 定義
 Bordetella pertussis によって起こる急性の気道感染症である。

(2) 臨床的特徴
 潜伏期は通常5〜10日(最大3週間程度)であり、かぜ様症状で始まるが、次第に咳が著しくなり、百日咳特有の咳が出始める。乳児(特に新生児や乳児早期)ではまれに咳が先行しない場合がある。
 典型的な臨床像は、顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳込み(スタッカート)、最後にヒューと音を立てて息を吸う発作(ウープ)となる。嘔吐や無呼吸発作(チアノーゼの有無は問わない)を伴うことがある。血液所見としては白血球数増多が認められることがある。乳児(特に新生児や乳児早期)では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに致死的となることがある。
 ワクチン既接種の小児や成人では典型的な症状がみられず、持続する咳が所見としてみられることも多い。
(3) 届出基準
 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。ただし、検査確定例と接触があり、(2)の臨床的特徴を有する者については、必ずしも検査所見を必要としない。
 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。

(4)  届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔、咽頭、気管支などから採取された検体
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
(PCR法・LAMP法・その他)
イムノクロマト法による病原体の抗原の検出 鼻咽頭拭い液
抗体の検出
(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は単一血清で抗体価の高値)
血清

届出票(PDF:396KB) 
届出票(word:32KB) 

百日咳 感染症法に基づく医師届出ガイドライン(第二版)



PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > 感染症法に基づく医師の届出のお願い > 百日咳

ページの先頭へ戻る