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クリプトスポリジウム症
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
クリプトスポリジウム属原虫(Cryptosporidium spp.)のオーシストを経口摂取することによる感染症である。
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(2) | 臨床的特徴
潜伏期は4〜5日ないし10日程度と考えられ、無症状のものから、食欲不振、嘔吐、腹痛、下痢などを呈するものまで様々である。
患者の免疫力が正常であれば、通常は数日間で自然治癒するが、エイズなどの各種の免疫不全状態にある場合は、重篤な感染を起こすことがあり、1日に3〜5リットル、時に10リットルをこえる下痢によって死亡することもある。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクリプトスポリジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウム症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
イ | 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クリプトスポリジウム症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、クリプトスポリジウム症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
検査方法 |
検査材料 |
鏡検による原虫(オーシスト)の証明による病原体の検出 |
便、生検組織、十二指腸液、胆汁、膵液 |
酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出 |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
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