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ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
ウイルス感染を原因とする急性肝炎(B型肝炎、C型肝炎、その他のウイルス性肝炎)である。慢性肝疾患、無症候性キャリア及びこれらの急性増悪例は含まない。
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(2) | 臨床的特徴
一般に全身倦怠感、感冒様症状、食欲不振、悪感、嘔吐などの症状で急性に発症して、数日後に褐色尿や黄疸を伴うことが多い。発熱、肝機能異常、その他の全身症状を呈する発病後間もない時期には、かぜあるいは急性胃腸炎などと類似した症状を示す。
潜伏期間は、B型肝炎では約3か月間、C型肝炎では2週間から6か月間である。
臨床病型は、黄疸を伴う定型的急性肝炎のほかに、顕性黄疸を示さない無黄疸性肝炎、高度の黄疸を呈する胆汁うっ滞性肝炎、急性肝不全症状を呈する劇症肝炎などに分類される。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からウイルス性肝炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウイルス性肝炎患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
イ | 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ウイルス性肝炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ウイルス性肝炎により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(ア) | B型肝炎
検査方法 |
検査材料 |
IgM HBc抗体の検出(明らかなキャリアからの急性増悪例は含まない) |
血清 |
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(イ) | C型肝炎
検査方法 |
検査材料 |
抗体陰性で、HCV RNA又はHCVコア抗原の検出 |
血清 |
ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意の上昇 |
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(ウ) | その他のウイルス性肝炎
その他のウイルス性肝炎の届出を行う際には、病原体の名称と、検査方法、検査材料についても届け出る。 |
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ウ | その他
ウイルス性肝炎の届出基準を満たすもので、かつ、劇症肝炎となったものについては、届出票の「症状」欄にその旨を記載する。
劇症肝炎については、以下の基準を用いる。
ア | 肝炎のうち、症状発現後8週以内に高度の肝機能障害に基づいて肝性昏睡II度以上の脳症をきたし、プロトロンビン時間40%以下を示すもの。 |
イ | 発病後10日以内の脳症の発現は急性型、それ以降の発現は亜急性型とする。 |
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