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野兎病
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
野兎病菌(Francisella tularensis)による発熱性疾患である。
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(2) | 臨床的特徴
保菌動物の解体や調理の時の組織又は血液との接触や、マダニ、アブなど節足動物の刺咬により感染する。また、汚染した生水からも感染する。ヒトは感受性が高く、健康な皮膚からも感染する。ヒトからヒトへの感染の報告はない。潜伏期間は3日をピークとする1〜7日である。初期症状は菌の侵入部位によって異なり、潰瘍リンパ節型、リンパ節型、眼リンパ節型、肺炎型などがある。一般的には悪寒、波状熱、頭痛、筋肉痛、所属リンパ節の腫脹と疼痛などの症状がみられる。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から野兎病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
イ | 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
ウ | 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、野兎病が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、野兎病により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
エ | 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、野兎病により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 |
検査方法 |
検査材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
病巣部拭い液、摘出リンパ節、リンパ節穿刺液、咽頭拭い液 |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
菌凝集反応法による抗体の検出(単一血清で40倍以上、又はペア血清による抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇) |
血清 |
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