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回帰熱
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
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定義
シラミあるいはヒメダニ(Ornithodoros属:ヒメダニ属)によって媒介されるスピロヘータ(回帰熱ボレリア)感染症である。
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臨床的特徴
コロモジラミ媒介性Borrelia recurrentis やヒメダニ媒介性B.duttonii 等がヒトに対する病原体である。
菌血症による発熱期、菌血症を起こしていない無熱期を3〜5回程度繰り返す、いわゆる回帰熱を主訴とする。感染後5〜10日を経て菌血症による頭痛、筋肉痛、関節痛、羞明、咳などをともなう発熱、悪寒がみられる(発熱期)。
また、このとき点状出血、紫斑、結膜炎、肝臓や脾臓の腫大、黄疸もみられる。
発熱期は3〜7日続いた後、一旦解熱する(無熱期)。
無熱期では血中から菌は検出されない。発汗、全身倦怠感、時に低血圧や斑状丘疹をみることもある。この後5〜7日後再び発熱期に入る。
上記症状以外で肝炎、心筋炎、脳出血、脾破裂、大葉性肺炎などがみられる場合もある。
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届出基準
ア |
患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から回帰熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、回帰熱患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
イ |
無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、回帰熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
ウ |
感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、回帰熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、回帰熱により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
エ |
感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、回帰熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 |
検査方法 |
検査材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
血液(発熱期) |
暗視野顕微鏡下鏡検による病原体の検出 |
蛍光抗体法による末梢血スメアの観察による病原体の抗原の検出 |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
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