7.障害者等の特別の配慮を要する人々のために


(1)障害者の働く場を広げるために

 障害者の働く場を広げるため、 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含む障害者全般を対象とし、障害者の雇用の促進に加えて雇用の安定のための施策を展開しています。具体的には「障害者雇用対策基本方針」に基づき、重度障害者に最大の重点を置きつつ、障害の特性に応じたきめ細かな対策を推進することとしています。

障害者雇用対策の体系

データ

 1)障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度による雇用の促進

 平成9年度の法改正により、知的障害者を含む障害者雇用率を設定することとされたことから、平成10年7月1日より民間の事業主は1.8%、特殊法人は2.1%、国及び地方公共団体は2.1%、一定の教育委員会は2.0%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することが義務づけられています。

 また、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整等を図るため、雇用率未達成の企業から納付金を徴収し、これをもとに障害者を雇用する企業に対して助成措置を講じています。

データ

「障害者雇用促進月間」
リーフレット

障害者雇用納付金制度

ポスター

「障害者雇用給付金の申請のお知らせ」

ポスター

 2)職業リハビリテーションの推進

 公共職業安定所に専門の職員・相談員や必要に応じて手話協力員を配置して職業指導・紹介体制を強化するとともに、地域障害者職業センターにおける職業評価等の専門的なサービスの提供、障害者雇用支援センターにおける市町村レベルでのきめ細かな支援等を行っています。

 また、総合的なリハビリテーションを推進するため、職業リハビリテーションセンター(所沢、吉備高原)及び総合せき損センターを、さらに、職業リハビリテーションに関する中核的存在として、障害者職業総合センターを運営しています。

データ

障害者職業総合センタ−

 3)障害者に対する援助

 障害者職業能力開発校の設置、訓練手当の支給及び職場適応訓練等を行っています。

 4)事業主に対する援助

イ)  障害者雇用を奨励するための助成金、職場適応訓練委託費の支給を行っています。
ロ)  身体障害者雇用納付金制度に基づき、障害者の雇用環境整備のための各種助成金を支給しています。
ハ)  障害者雇用事業所に対する税制上の優遇措置を講じています。
ニ)  企業に雇用されてから障害者となった人たちの雇用継続を図るための障害者雇用継続助成金の支給を行っています。

(2)障害者の職業能力開発の促進

 障害者の雇用を促進し、職業の安定を図るためには、職業訓練の果たす役割が重要です。

 特に障害者職業能力開発校(全国に19校設置)においては、重度障害者、精神薄弱者に重点を置きつつ、訓練方法等について特別の配慮を加えてその能力に応じた職業訓練を実施しています。

データ 写真

障害者職業能力開発校における
パソコン実習風景

(3)全国障害者技能競技大会の開催

 全国障害者技能競技大会アビリンピック)は、障害者の職業能力の開発等を促進し、技能労働者として社会に参加する自信と誇りを与えるとともに、広く障害者に対する社会の理解と認識を高め、その雇用の促進と地位の向上を図ることを目的として開催されています。

ポスター

「第23回全国障害者技能競技大会」ポスター