勤労者財産形成促進制度の見直しについて


勤労者財産形成促進法の一部改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)」が平成19年4月23日に公布、施行され、関連政省令等についても所要の改正がなされました。

これにより、勤労者財産形成促進制度の見直しが以下のとおり行われています。

1 財形融資制度

一部が廃止されています。
<廃止された制度>
財形持家分譲融資制度
多目的住宅融資制度
共同社宅用住宅融資制度
財形持家個人融資制度に係る一般利子補給制度
<存続する制度>
・ 財形持家個人融資制度(転貸融資及び直接融資)
(財形貯蓄等を1年以上行った勤労者に対して、事業主等を通じて(転貸)または勤労者本人(直接)に、住宅を建設・購入または改良するために必要な資金を融資する制度)
・ 財形教育融資制度
(財形貯蓄等を行っている勤労者に対し、勤労者本人またはその親族が大学等の教育機関への進学または修学のために必要な資金を融資する制度)

2 財形住宅貯蓄の適格払出し要件の拡充

財形住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされる適格払出しの範囲に、高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替が加えられています。

3 助成金制度

次の助成金はすべて廃止されましたが、必要な経過措置が設けられています。
・ 勤労者財産形成助成金
・ 勤労者財産形成基金設立奨励金
・ 財産形成貯蓄活用給付金・助成金
・ 中小企業財形共同化支援事業助成金


目次へ | 戻る

トップへ