奈良県の地域別最低賃金、産業別最低賃金

  日額 時間額 発効年月日
地域別最低賃金 - 656円 18.10.1
産業別最低賃金
  • 一般機械器具製造業
- 761円 18.12.25
  • 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具、民生用電気機械器具、電子部品・デバイス製造業
- 761円 18.12.25
  • 自動車小売業
- 760円 18.12.25

 

解説1  産業別最低賃金は、都道府県内の一部の産業の一部の使用者及び労働者に適用されます。それに対して地域別最低賃金は、都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます)。産業別最低賃金が決定されていない業種や職種は、地域別最低賃金の対象となります。
 また、次の方は産業別最低賃金が適用除外され、地域別最低賃金が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の方
(2) 技能習得中で雇い入れ後一定期間(※)の方
(3) 一定の軽易業務(※)に従事する方
※については産業別最低賃金によって異なっています。詳しくは最寄りの労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。
 所轄の労働局長に申請して許可を受ければ、適用を除外される制度があります。
最低賃金の基礎知識

 最低賃金に含まれない賃金があります(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)。
  最低賃金の基礎知識

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 より詳しいお問い合わせは、各都道府県の労働局もしくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 


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