1 | 公共職業安定所の保有する未充足求人情報を民間労働力需給調整事業者に開示する。公共職業安定所で受理した求人を、職種・資格・給与・勤務地・採用人数・求人者名(所在地・連絡先)・資本金・従業員数など項目別に検索・抽出が可能となるデータベースとし、民間労働力需給調整事業者が利用できるようにする。 |
※ | 利用できる民間労働力需給調整事業者の選別に当たっては、自主規制や苦情処理体制など事業の適性化に一定の実績が認められる事業者とし、データベースはインターネットからダウンロードできるようにする。そのため、あらかじめ利用できる事業者にID付与を行って管理する。充足の有無など毎日の状況変化に応じて情報の更新が行われることが望ましい。 |
※ | 求人受理時に求人者が民間への情報提供の可否を選択できる仕組みを設ける。
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2 | 公共職業安定所の窓口業務を通じた民間労働力需給調整事業者についての継続的な周知および情報提供・登録等のコーナーを設置する。 |
※ | 各公共職業安定所や求人情報プラザ内に民間労働力需給調整事業者の情報提供コーナー(見本誌コーナー、Web検索コーナー、民間事業者紹介パンフレットの配布)及び登録コーナー(人材紹介、人材派遣登録等)を常設し、公共職業安定所の情報では希望に叶うものが無い場合、即時に民間労働力需給調整事業者の情報を入手し利用できる仕組みを作ること。 |
※ | 求人・求職者を対象に民間労働力需給調整事業者の理解を深めるリーフレット等の資料を作成し、求人受理・求職受付の際に配付すること(特に求人・求職を初めて行う者への資料配付、オリエンテーションは必須)。労働省や公共職業安定所等の求人関連サイトやホームページにおいても同様の周知を行うこと。
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3 | 求人を受理する際、これまでの充足決定実績データに基づいた基準により、公共職業安定所では難しいと判断した場合、民間労働力需給調整事業者の利用を勧奨すること。 |
※ | オーストラリアでは、公共職業安定所の民営化以前においては、連邦雇用サービス局の指導により、「連邦雇用サービス(CES=公共職業安定所)は、事業主から求人を受理し、それを午後中に充足できなかったならば、事業主に電話連絡を行う。その時点までに充足できないとしたら、それは連邦雇用サービスが適切な紹介を行えないことを意味する。我々がふさわしい候補者を持っていない場合には、求人広告を行うことを事業主に助言する。」ことを励行していた。 1998年の民営化以降では、民営化された公共職業安定所(=Employment National社。株主は大蔵大臣であり、公共性を有している。)においては、所長の判断で、マッチングに成功しなかった職種について、求人広告を出稿しているという事実がある。
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4 | 募集活動費用の補助金としてのバウチャー券を発行し、求人者に支給する。
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