官民連携した雇用情報システム(仮称)により提供される求人情報項目について


 官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)により提供・検索を可能とする求人情報の内容(項目)は、これまでの議論を踏まえ、次のように整理されるのではないか。
 これらの項目の最後に、詳細情報に係る参加機関の名称やアクセス方法(ホームページアドレス、メールアドレス、住所、電話番号、FAX番号等)を明記し、インターネットによりリンク可能なものはリンクさせることが適当ではないか。

 求人者名(住所、電話番号)
 公共職業安定所(ハローワーク)の保有する情報については、非公開とするとしても、それ以外の機関が保有する情報については、当該機関が希望する場合には、提供可能とすべきではないか。
 さらに、当該欄において、学卒求人についてはマークを付する等により、一般求人との区分を明確化すべきではないか。

 産業分類
 求人企業の基本的属性として必要不可欠な情報ではないか。
 その提供に当たっては、日本標準産業分類の活用を推奨することとしてはどうか。また、検索に当たっての入力については、日本標準産業分類を基礎として区分を設定してはどうか。

 業務の内容
 職業安定法第5条の3の労働条件明示事項(以下「労働条件明示事項」という。)であり、求人情報の内容として必要不可欠な情報であるとともに、当該求人に求められる職務遂行能力、経験等求人企業が求める求職者に係る具体的情報を表示できるよう、フリーワード入力を可能とする必要があるのではないか(どこまで表示できるようにすべきかについては、12の「特記事項」欄との調整が必要)。

 職種
 求人情報の内容として必要不可欠な情報ではないか。
 その提供に当たっては、当面、労働省編職業分類を推奨することとしてはどうか。また、検索に当たっての入力についても、当面、労働省編職業分類を基礎として区分を設定してはどうか。

 就業形態
 求人情報の内容として基礎的情報であるとともに、事業所における通常の労働時間勤務する労働者以外に、パート、アルバイト等すべての求人についての情報提供を可能とするためにも、必要となる情報ではないか。
 その提供に当たっては、「一般」・「パート」・「アルバイト」・「期間雇用」の4区分を推奨することとしてはどうか。

 労働契約期間
 労働条件明示事項であり、求人情報の内容として基礎的情報であるとともに、労働契約期間の定めのないもの、労働契約期間の定めのあるもの等すべての求人についての情報提供を可能とするためにも、必要となる情報ではないか。

 就業場所
 労働条件明示事項であり、求人情報の内容として必要不可欠な情報ではないか。

 始業・就業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日(労働時間)  労働条件明示事項であり、求人情報の内容として必要不可欠な情報ではないか。

 賃金額
 労働条件明示事項であり、求人情報の内容として必要不可欠な情報ではないか。

10 社会労働保険の適用
 労働条件明示事項であり、求人情報の内容として必要不可欠な情報ではないか。

11 採用人数
 求人情報の内容として必要不可欠な情報ではないか。

12 特記事項
 当該求人に求められる職務遂行能力、経験等求人企業が求める求職者に係る具体的情報を表示できるよう、フリーワード入力を可能とする必要があるのではないか。また、この中で年齢について表示する余地を認めるべきではないか(どこまで表示できるようにすべきかについては、3の「業務の内容」欄との調整が必要)。
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