1 | システムにより提供される情報に係る基本的考え方 |
| 官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)の構築に当たっては、利用者の視点から見て意味のあるワンストップサービスを実現する観点から、検索結果として利用価値のある情報が提供されるようにしなければならない。
このため、システムで提供されている求人情報の内容である求人が、充足等により、求人状態でなくなった場合等については、利用者にとって意味のない情報提供となることから、システムによる情報提供対象から除外する必要がある。 |
2 | 情報の削除 |
| 提供されている情報については、次のとおり削除する仕組みを設けることとし、システムの参加規約(運営協議会で検討する予定となっている。以下「参加規約」という。)に明記する必要があるのではないか。
(1) | 参加機関からの情報削除の申出(連絡)に基づき、システムにより提供される情報から除外し得るようにする。 |
(2) | (1)以外の場合についても、情報の登録から一定期間(例えば、民間の職業紹介事業者の場合には3月、それ以外の求人情報提供事業者の場合は1月等)経過したときには、システムにより提供される情報から除外し得るようにする。 |
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3 | 情報の更新 |
| 提供されている情報については、参加機関からの申出(連絡)に基づき、その一部に着いての変更を可能とする仕組みを設けることとし、その旨を参加規約に明記する必要があるのではないか。 |