1 | 設置期間 官民連携した雇用情報システム(仮称)運営協議会(以下「協議会」という。)は、官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)の立ち上げのための検討に止まらず、システムを運営している間、システムの運営主体として、継続的に設置・運営される必要があるのではないか。 |
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2 | 協議会の所掌 協議会は、システムの運営主体として、次の事項について所掌(検討)するものとすべきではないか。
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3 | 協議会の事務局 システムの運営に係る事務を処理するため、協議会に事務局を設置することとし、労働省職業安定局に置くこととしてはどうか。 |