官民連携した雇用情報システム(仮称)により提供する求人情報の範囲について


         
 新規学卒求人に関する考え方
(1) 基本的整理

 新規学校卒業者に関する求人(以下「新規学卒求人」という。)についても、官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)による情報提供を可能としてはどうか。
 この場合において、求職者等が、当該求人情報が新規学卒求人であることを把握し得るよう、検索結果の一覧表に何らかの表示(マークを付す等)を行うことが適当ではないか。
(2) 公共職業安定所の情報についての整理

 現在、公共職業安定所の取り扱う新規学卒求人については、学校との連携等の観点からハローワークインターネットサービスの対象とせず、特別の対応を行っていることから、システムにより提供される求人情報とはしないこととする。
 官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)の構築に当たっては、利用者の視点からみて意味のあるワンストップサービスを実現する観点から、信頼できる情報の提供を可能とする必要がある。
 求人情報の範囲に関する考え方
(1) 基本的整理

 新規学校卒業者に関する求人も含めたシステム上の取扱いは、次のとおりとしてはどうか。
 このためにも、「就業形態」、「労働契約期間」をシステムの求人情報の項目とする必要があるのではないか。

 就業形態


 事業所における通常の労働時間勤務する労働者以外に、アルバイト、パートタイム等すべての求人を対象とする。

 労働契約期間


 労働契約期間の定めのないもの、労働契約期間が設定されているもの等すべての求人を対象とする。
(2) 公共職業安定所の求人情報の範囲についての整理

 現在、ハローワークインターネットサービスによる求人情報の提供は、首都圏、近畿圏及び政令指定都市に限定されている。
 このため、システムによる求人情報の提供は、これ以外の地域について行うことができない。

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