官民連携した雇用情報システム(仮称)への参加について


 システムへの参加機関に係る基本的考え方
 官民連携した雇用情報システム(仮称。以下「システム」という。)の構築に当たっては、利用者の視点からみて意味のあるワンストップサービスを実現する観点から、信頼できる情報の提供を可能とする必要がある。
 参加機関の審査・認証
 システムにより提供される情報の信頼性確保のため、提供する情報についての審査体制、システムにより提供された求人情報に係る苦情についての処理体制が整備されている機関をシステムの参加対象機関とする。
 このことを確保する1つの方法として、情報審査体制・苦情処理体制が整備されていることを誓約する機関を参加機関として認証する旨、システムの参加規約(運営協議会で検討する予定となっている。以下「参加規約」という。)に、運営協議会で検討した上で明記する方法が考えられるのではないか。
 この参加機関についての審査・認証に係る事務は、運営協議会の事務局が行うこととするのが適当ではないか。
 担保措置
 参加機関が、システムにおける情報提供に関し、実際の労働条件と異なる求人内容を提供する等不適切な情報の提供を行った場合、システムにより提供された求人情報に係る苦情について適切な対処がなされなかった場合等については、行政による指導監督を行うという手法を採るのではなく、運営協議会の判断に基づき、システムによる参加機関の情報提供を一定期間停止し、又は参加機関としての認証を取り消すという方法を採用することとし、その旨を参加規約に明記することが考えられる。
 以上のような担保措置の具体的な実施に係る事務は、運営協議会の事務局が行うこととするのが適当ではないか。
 なお、参加機関に職業安定法違反等の行為があれば、法令の規定に基づき所要の行政措置を講ずることとなるのは当然のことである。

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