1 | 区分基準の明確化 インターネットによる求人・求職情報提供事業が広まっていく中、従来の情報提供事業とは異なる形態のものが現れ、職業紹介事業に該当するか否かを容易に判断しがたい事例もみられるようになってきた。 このため、本年7月27日付けで、労働省職業安定局長から都道府県労働局長に対して、「求人・求職情報提供」と「職業紹介」との区分基準に関する通達(別添)を発出したところである。 |
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2 | インターネットを活用した職業紹介事業等に関する考え方 | |
(1) | 区分基準に照らし、職業紹介事業に当たらない求人・求職情報提供事業については、職業紹介事業に係る規制を受けることなく実施することが可能である。 | |
(2) | 職業紹介事業については、対面での実施を求めている訳ではなく、許可を受ければ、インターネットを活用した事業の実施が可能である。この旨については、今後、明確化、周知を図ることを予定している。 また、インターネットを活用した職業紹介事業の円滑な実施のため、労働条件の書面明示の取扱い(職業安定法施行規則)や事業所面積要件(許可基準)について、必要な見直しの検討に取り組むこととしている。 |
(別添) | ||
インターネットによる求人情報・求職者情報提供 | ||
T | この基準は、法の適正な運用を確保するためには職業紹介に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分を明らかにすることを目的とする。 | |
U | この基準において、「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を特定できる情報を含むものをいい、以下単に「情報」という。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいう。 なお、これと併せて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含む。 |
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V | インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する。 | |
1 | 提供される情報の内容又は提供相手について、情報提供事業者の独自の判断による選別・加工を行うこと。 | |
2 | 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。 | |
3 | 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。 | |
W | Vのほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者との間の契約内容等から判断して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせんするものであり、インターネットによる求人情報・求職者情報提供はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介に該当する。 |