労働力市場における民間・国の役割等について


労働力需給調整に関する基本的考え方

 産業構造の変化、国際化、就業意識の変化等に伴う労働力需給調整に係るニーズの変化、さらには、民間の労働力需給調整に関する新たな国際基準としてのILO第181号条約(民間職業仲介事業所条約)が大多数の国の政労使一致の賛成により採択されたこと等の国際的動向に対応して、民間機関がその活力や創意工夫を活かし適切に労働力需給調整の役割を果たせるようにし、併せて公共職業安定機関の職業紹介等の機能の充実等を図り、労使双方が労働力需給調整に関しニーズに応じた多様な選択を安心して行えるようにすることにより、労働力需給のミスマッチを解消し、失業期間の短縮が図られるよう、公正かつ効率的でセーフティネットを備えた労働力需給調整機能の整備を図っていくというものである。
 このような考え方に基づき、昨年、職業安定法が改正され、それ以降の雇用対策が推進されている。
民間の労働力需給調整機関の役割

(1) 社会経済の構造変化や労働力需給に係るニーズの変化、さらには、国際的動向等を踏まえ、民間の労働力需給調整機関(民間機関)について、公共職業安定機関を補完するものとの考え方が改められ、その活力及び創意工夫を活かし、労働市場における労働力需給調整に係る積極的な役割を適切に果たすべきものと位置づけられている。
(2) このため、職業安定法の改正により、有料職業紹介事業について、取扱職業の範囲の大幅な拡大、許可の有効期間の延長、手数料制度の改正が行われたほか、民間機関に係る様々なルールの整備が行われ、民間機関が積極的な役割を果たすことが益々期待されている。
国(公共職業安定機関)の役割

(1) 勤労権及び職業選択の自由を保障する憲法の規定に基づき、国は、労働力需給の適正かつ円滑な調整を図る責務を有しており、労働市場政策の策定、実施に当たる。
(2) 労働力需給調整が円滑、的確に行われ、労働者保護が確保されるよう、公共及び民間に共通するルールや民間の職業紹介事業者等の事業運営の適正化のためのルールの設定やその履行確保等に取り組む。
(3) 勤労権及び職業選択の自由の保障のため、公共職業安定所における職業紹介、職業指導、情報提供の実施等のセーフティネットの整備に取り組む。

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