官民連携した雇用情報システムについての考え方(素案)
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T | 具体的参加方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
「官民連携した雇用情報システム」の具体的仕組みは、「運営協議会」において検討されるが、現時点では、システムへの民間機関の参加方法として、例えば次の2つが想定できる。 なお、「運営協議会」における意見等も踏まえ、実際にシステム開発を行う過程で、他の方法についても柔軟に対応する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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多くの一般的な機関に適する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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※ | データの送信については、FAXにより運営協議会事務局に送付された情報を、事務局において入力する方法も検討。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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大量のデータ送信が必要な機関に適する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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U | システム立ち上げ期の特別措置 | |||||||||||||||||||||||||||||
「官民連携した雇用情報システム」の早期普及のため、Tの2において、民間機関のデータベースが既に検索システムを採用している場合、官民システムへの参加を希望する民間機関の負担を軽減するための方策を労働省において講ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ | サーバは労働省(労働市場センター)で提供。 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ | XML形式またはCSV形式の「官民連携した雇用情報システム仕様タグ」を求人データベースのタグの標準として公表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ | 利用者の参加機関へのアクセス方法として想定されるものは、例えば次のとおり。
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別紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官民連携した雇用情報システムにおける求人情報の項目(素案) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基本的考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||
「官民連携した雇用情報システム」の求人情報の項目には、求職者の職業選択上最低限必要な事項として、職業紹介又は労働者募集の際に法令上文書明示が義務づけられている労働条件に係る事項は含める考えである。 なお、システムに参加する民間機関の判断により一部の項目を空欄にすることは差し支えない(どの項目を空欄としても職業安定法第5条の3違反の問題は生じない。)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 求人情報の項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 官民連携した雇用情報システムの求人情報の項目は、次のとおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 官民連携した雇用情報システムからのリンクにより閲覧できるハローワークインターネットサービスで提供される詳細情報の項目の案は、次のとおり(下線は(1)以外の項目)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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※ | (1)及び(2)において◎は、職業安定法第5条の3の労働条件明示事項。 [ ]内は入力方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 上記(1)及び(2)において、単純なイエス・ノーによる項目又は数値による項目以外については、フリーワード検索による仕組みとする。 |