官民連携した雇用情報システム(仮称)の構築について(素案)

1 趣旨
(1) 今後、産業・職業構造の変化、労働力人口の高齢化等に伴い、求人・求職のミスマッチによるいわゆる構造的、摩擦的失業は中長期的に増加するおそれがあり、労働市場における労働力需給調整機能を今以上に高めていくことが喫緊の課題となっている。
(2) 平成11年の職業安定法等の改正を受け、適切な労働者保護措置が講じられることを前提に民間労働力需給調整機関の取扱範囲が拡大する中で、官民の労働力需給調整機関の連携の強化を図っているところである。
 このような中で、官民双方が確保した求人・求職情報を集中し、検索性を持たせ、誰もがどこからでも容易に利用できるようにすることにより、民間の労働力需給調整機関の積極的な利用の促進が可能となり、労働力需給調整機能の一層の強化が図られ、失業者の早期再就職、失業なき労働移動の実現に資する。
 このような仕組みは、現下の厳しい雇用情勢の下で求職活動を積極的かつ効率的に行おうとする求職者にとって極めて利便性が高いものと考えられる。
(3) このため、今後一層の普及が見込まれるインターネットを利用して、経済団体、民間職業紹介事業者、民間求人情報提供事業者、公共職業安定所等が確保した求人・求職情報を一覧し、検索できるようにし、民間労働力需給調整機関の利用促進を図る「官民連携した雇用情報システム」を構築する。
2 事業の概要
(1)「官民連携した雇用情報システム」の構築
 「官民連携した雇用情報システム」の具体的仕組みについては、(3)の運営協議会において検討することとしているが、同システムに参加する民間機関及び公共職業安定所が保有する求人・求職情報(当面は求人情報に限る。以下同じ。)を求職者がインターネットを利用して一覧し、検索できるシステム(詳細情報については、民間機関のホームページやハローワークインターネットサービスにリンクしそこで閲覧する等の仕組み)とする(サーバは労働省で提供)。
 なお、このシステムは、自由参加の仕組みであり、民間機関は、同システムに参加するか否か、また参加する場合に掲載する求人情報の範囲、項目を自由に決定できる。
(2)参加機関の審査・認証
 信頼できる情報提供ができるよう、「官民連携した雇用情報システム」に参加する民間機関の情報審査体制・苦情処理体制について審査・認証を行う((3)の運営協議会において策定する「参加規約」の遵守を約する民間機関は、認証の対象とする。)。
(3)運営協議会の設置
 「官民連携した雇用情報システム」の適切な運営を図り、その他官民連携の在り方について議論するため、運営協議会を設置する。
(4)公共職業安定所等におけるインターネット用端末の配備
 自宅でインターネットを利用できない求職者等のため、公共職業安定所窓口等にインターネット用端末を配備する。


官民連携した雇用情報システムにおける求人情報の項目(素案)


1求人者名(住所、電話番号)

2産業分類[日本標準産業分類の活用を推奨]
3業務の内容

4職種(職業分類[労働省編職業分類の活用を推奨])

5就業形態[一般/パート/期間雇用の3区分を推奨]
6労働契約期間
7就業場所
8始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日
9賃金額
10社会労働保険の適用
11採用人数

項目等を上記のとおりにするか否かについても、「運営協議会」で議論の上決定。
◎は職業安定法第5条の3の労働条件明示事項。[ ]内は入力方法。
求人者名を公開するか否か、公開する求人の範囲は参加機関が自由決定。
公共職業安定所の情報については、求人者名は非公開の方針。


官民連携した雇用情報システムと民間機関・ハローワークインターネットサービスとの関係

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