官民連携した雇用情報システム(仮称)運営協議会の公開等について(案)


  1.  協議会の公開について
     協議会は、非公開とする。


  2.  議事要旨の公開について
     議事内容については、庶務担当において議事要旨を作成し、座長の了解を得た上で公開することとする。


  3.  資料の公開について
     資料は、原則として公開する。
     なお、法人等に関する情報が含まれている資料であって、公開することにより法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるものは、座長の了解を得た上で非公開とする。

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