労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について(回答)
平成12年9月25日
労   働   省

概要  ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器について、労働安全衛生法に基づく製造許可及び製造時等検査等の規定の適用を除外するため、労働安全衛生法施行令及びボイラー及び圧力容器安全規則の所要の改正を行う。

御意見等の内容 件数 御意見等に対する考え方
 喫煙マナーの向上に関する意見 1件  本件とは直接関係ない事項である。
 
担当課室:(労働省労働基準局安全衛生部安全課)
御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。


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