職業能力開発促進法施行令の一部改正について(回答) |
平成12年7月26日 労 働 省 |
概要 | 技能検定職種に産業車両整備を追加し、織機調整を廃止するため、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)の一部を改正するものである。 この政令は、平成12年7月27日から施行予定である。 |
御意見等の内容 | 件数 | 御意見等に対する考え方 |
フォークリフトに関する技能検定は、これに従事する者の技能及び社会的地位を向上させるものであり、期待している。 | 4件 | 産業車両整備職種の追加により、産業車両の整備に従事する労働者の技能と地位の向上を図るとともに、技能検定の普及に努めることとしたい。 |
織機調整の技能検定は現在、休止状態であるが、近年、試験内容を変えて技能検定を再開してはどうかという意見があり、存続して欲しい。 | 1件 | 織機調整職種は、技術革新の進展等により、その技能を検定する必要がなくなったため廃止するものである。 しかしながら、今後の職業能力評価の在り方については、関係業界からの御相談に応じてまいりたい。 |
その他(技能検定職種の追加及び廃止に直接関係ないもの) | 2件 | 本件とは直接関係のない事項である。 |
(注) | 同一の方から複数の御意見が提出された場合には、それぞれを1件として計上しています。 |
担当課室:(労働省職業能力開発局技能振興課) 御意見等お寄せいただき、ありがとうございました。 |
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