労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱

第1  労働安全衛生規則の一部改正関係
 化学物質等の有害性等の通知
(1)  政令で定める物を含有する製剤その他の物で通知対象物となるものは、当該政令で定める物を1パーセントを超えて含有する製剤その他の物とするものとすること。
(2)  通知対象物に関する通知の方法及び通知した事項に変更を行う場合の通知の方法は、文書の交付のほか、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて当該相手方が承諾したものとすること。
(3)  通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知対象物に関して、通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所を通知しなければならないものとすること。
(4)  通知対象物に関する通知は、通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならないものとすること。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでないものとすること。
(5)  通知対象物に関する通知事項のうち、成分の含有量については、通知対象物ごとに重量パーセント等で表示しなければならないものとすること。この場合における重量パーセント等の表示は、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができるものとすること。
(6)  事業者は、通知対象物に関し通知された事項を、次に掲げる方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならないものとすること。
 当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
 書面を当該物を取り扱う労働者に交付すること。
 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 深夜業に従事する労働者の自発的健康診断
(1)  衛生委員会の付議事項に、自発的健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関することを加えるものとすること。
(2)  自発的健康診断の対象労働者は、常時使用される労働者であって、自発的健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したものとすること。
(3)  (2)の労働者は、既往歴及び業務歴の調査等の項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができるものとすること。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでないものとすること。
(4)  自発的健康診断の結果を証明する書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならないものとすること。
(5)  事業者は、自発的健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならないものとすること。
(6)  自発的健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日から2月以内に行わなければならないものとすること。
 その他
(1)  事業者は、法令の要旨を、次に掲げる方法により、労働者に周知させなければならないものとすること。
 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 書面を労働者に交付すること。
 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(2)  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第2  労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正関係
(1)  労働安全コンサルタント試験
1)  一級の建築施工管理者技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)及び労働衛生コンサルタントの登録を受け5年以上その業務に従事した経験を有する者は、労働安全コンサルタント試験を受けることができるものとすること。
2)  労働大臣は、一級建築施工管理技士に対し、建築の区分の労働安全コンサルタント試験の筆記試験ついて、建築安全の科目を免除することができるものとすること。
(2)  労働衛生コンサルタント試験
1)  作業環境測定士の登録を受け3年以上その業務に従事した経験を有する者及び労働安全コンサルタントの登録を受け5年以上その業務に従事した経験を有する者は、労働衛生コンサルタント試験を受けることができるものとすること。
2)  労働大臣は、作業環境測定士に対し、労働衛生工学の区分の労働衛生コンサルタント試験の筆記試験について、労働衛生一般及び労働衛生関係法令の科目を免除することができるものとすること。

第3  施行期日
この省令は、平成12年4月1日から施行するものとすること。


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