(1) |
政令で定める物を含有する製剤その他の物で通知対象物となるものは、当該政令で定める物を1パーセントを超えて含有する製剤その他の物とするものとすること。 |
(2) |
通知対象物に関する通知の方法及び通知した事項に変更を行う場合の通知の方法は、文書の交付のほか、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、その方法により通知することについて当該相手方が承諾したものとすること。 |
(3) |
通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知対象物に関して、通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所を通知しなければならないものとすること。 |
(4) |
通知対象物に関する通知は、通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならないものとすること。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでないものとすること。 |
(5) |
通知対象物に関する通知事項のうち、成分の含有量については、通知対象物ごとに重量パーセント等で表示しなければならないものとすること。この場合における重量パーセント等の表示は、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができるものとすること。 |
(6) |
事業者は、通知対象物に関し通知された事項を、次に掲げる方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならないものとすること。 |
イ |
当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 |
ロ |
書面を当該物を取り扱う労働者に交付すること。 |
ハ |
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |