労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱

第1  労働安全衛生法施行令の一部改正
 化学物質等を譲渡し、又は提供する場合に、譲渡し、又は提供する者が名称等を通知すべき有害物として、アクリルアミド、アクリル酸、アクリル酸エチル等の物質を定めるものとすること。
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第2  施行期日
 この政令は、平成12年4月1日から施行するものとすること。

(注) 以下の下線部は、労働安全衛生法第57条の2第1項における政令で定めるもののうち、ご意見等に基づき変更した箇所である(括弧の番号は御意見等募集時に付されていたもの)。
 オルト−ジクロルベンゼン(129)
オルト−ジクロロベンゼン
 クロルベンゼン(152)→クロロベンゼン
 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)(245)
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
一・一・二・二−テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)(356)
一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)(360)
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
 トリクロルエチレン(383)→トリクロロエチレン
 パラ−ニトロクロルベンゼン(445)→パラ−ニトロクロロベンゼン
 プロピレングリコールモノアルキルエーテル(497)
プロピレングリコールモノメチルエーテル


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