(別紙) 雇用保険三事業に係る各種給付金の見直しについて 雇用保険三事業に係る各種給付金については、対策分野ごとに次のとおり見直す必 要がある。 1 円滑な労働移動の支援 ○ 離職を余儀なくされる者についての在職中からの計画的な労働移動支援(教育 訓練等)を助成する。 ・ 原則として雇入れ助成(賃金助成)は行わない。 ・ 個々の事業主のみならず、事業主団体による労働移動支援も助成の対象にす る。 ・ 実費(教育訓練費用等)の一部を助成する。 2 安定した雇用の維持・確保の支援 ○急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合の一時的な雇用調整を助成する。 ・ 休業等については、休業手当相当額の一定割合(原則1/2)を助成する。ま た、教育訓練を行う場合には、付加的助成も行う。 ・ 出向については、1年以内の出向に限って助成する。 ○ 各種施策の目的に沿って、効果が十分に発揮できる雇用の確保支援を助成する。 ○ 施策目的に応じて効果が上がっているかの検証(期限の設定とそれに応じた不 断の見直し)を徹底する。 ○ 再就職支援が必要とされる者については、一定の雇用失業情勢の下で、対象者 ごとに支援が行える措置を講じるとともに、雇入れ助成も行う。 3 良好な雇用機会の創出の支援 ○ 産業政策の動向を踏まえた(新規・成長分野を中心とした)雇用機会創出支援 とともに、地域の動向を踏まえた雇用機会創出支援を助成する。 ・ 雇入れ助成(賃金助成)については、新規・成長分野を中心とした雇用機会 創出支援と地域の動向を踏まえた雇用機会創出支援との助成内容の調和を図る。 ・ 雇用機会創出支援の対象労働者は、原則として年齢を問わないこととし、雇 用失業情勢が特定の年齢層に厳しい時に、配慮する。 4 労働力需給調整機能の強化 ○ 障害者、60歳以上の高齢者等就職困難者のうち、官・民の需給調整機関(職業 紹介事業者)の紹介・指導を受けたものを雇用する事業主に対して雇入れ助成を 行う。 5 その他 ○ 雇入れ助成(賃金助成)について ・ 事業主の費用負担を軽減する期間を原則6ヶ月とする。 ・ 良好な雇用機会を確保する観点からの要件(失業給付の特定受給資格者を一 定数以上発生させた場合の不支給等)を付する。 ・ 助成率は、原則1/4(中小企業等には配慮)とする。 ○ 手続について ・ 給付金の申請手続の電子化を積極的に進める等により、申請手続の大幅な簡 素化を図ることが必要。 ・ 雇入れ助成(賃金助成)については、確定保険料額から機械的に助成額を算 定する方式を採用し、事務手続の大幅な簡素化を図るとともに、良好な雇用機 会を確保する観点からの要件をチェックするための仕組みを設ける。