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別添1

       中高年齢者緊急就業開発事業の概要



1 目的

  公共職業安定所の紹介を介して中高年齢者を一定期間試行的に受け入れる事業主
 に対して、奨励金の支給、常用雇用への円滑な移行に向けた措置に関する相談・援
 助を行うとともに、その成果の普及を図ることにより、中高年齢者の就業機会の拡
 大を図る。


2 試行就業を受け入れることのできる事業主

  雇用保険の適用事業の事業主


3 対象となる労働者

  公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の求職者


4 試行就業の受け入れ、中高年齢者緊急就業開発奨励金の受給に係る事業主の行う
 手続

 (1) 公共職業安定所に試行就業に係る求人の申込を行い、当該求人に係る公共職
   業安定所の職業紹介を通じて試行就業を行う中高年齢者(以下「対象中高年齢
   者」という。)を雇入れる。

 (2) 雇入れから2週間以内に、常用雇用への移行に向けて試行期間中に講ずる措
   置などについての中高年齢者試行就業実施計画書(以下「計画書」という。)
   を作成し、公共職業安定所に提出する。

 (3) 試行就業期間中においては、常用雇用に移行することを目指し、計画書に沿
   って、業務に関する研修等を実施し、試行就業期間の終了後は、常用雇用に移
   行して引き続き対象中高年齢者を雇用するよう努力を行う。

 (4) 試行就業終了後2週間以内に、試行就業の実施結果の報告書を公共職業安定
   所に提出する。

 (5) 試行就業期間終了後2ヶ月以内に、都道府県高年齢者雇用開発協会に支給申
   請を行う。


5 中高年齢者緊急就業開発奨励金の支給額

  対象中高年齢者1人1ヶ月当たり10万円(1ヶ月の賃金が10万円を下回る場合には、
 当該賃金と同額)が、試行就業期間(最高3ヶ月)に応じて支給される。


6 試行就業中の労働条件等に関する留意事項

 (1) 関係法令に基づき、事業主と対象中高年齢者の間で雇用契約を結ぶ(対象中
   高年齢者が65際未満の場合には、雇用保険の被保険者となる。)。

 (2) 試行就業の期間は、最高3ヶ月とする。

 (3) 1週間の所定労働時間は、同じ事業所で雇用される通常の労働者の1週間の所
   定労働時間と同程度とする。


7 試行就業に関する相談援助の実施

  公共職業安定所及び都道府県高年齢者雇用開発協会において、試行就業中に講ず
 る措置等について相談援助を行う。


8 事業主団体等との連携

  事業主団体等との連携により、事業の周知を図るとともに、事業の成果を普及さ
 せ、中高年齢者の就業に係る事業主の取組の促進を図る。


9 予算額

  16,903,158千円


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