タイトル:三宅島噴火及び新島・神津島近海地震に伴う雇用調整助成金の特例措 置について 発 表:平成12年9月4日(月) 担 当:労働省職業安定局雇用促進室 電 話 03-3593-1211(内線5794) 03-3502-6776(夜間直通)
労働省では、三宅島噴火による全島避難及び新島・神津島近海地震により事業活動 の停止、縮小を余儀なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努力を 支援するため、特例措置として、下記のとおり雇用調整助成金を適用する予定である。 現在、所要の事務手続きを進めているところであるが、政府の非常災害対策本部の設 置された8月29日に遡って適用することとしている。 これにより、下記1の対象事業主が、4の指定期間内に、2の対象労働者について 休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の賃金の一部として、3 の助成率により雇用調整助成金を支給する。 記 1 対象事業主 東京都三宅村、神津島村又は新島村(式根島を含む。)に所在する事業所の事業 主 2 対象労働者 雇用保険の被保険者(特例として、被保険者として継続して雇用された期間が、 6か月未満である場合も含む。) 3 助成率 <1> 休業・出向 2/3(中小企業:3/4) (通常 1/2(中小企業:2/3)) <2> 教育訓練 3/4(中小企業:4/5) (通常 1/2(中小企業:2/3)) 4 指定期間 平成12年8月29日から平成13年2月28日までの6ヶ月間 ※政府の「平成12年(2000年)三宅島噴火及び新島・神津島近海地震非常災害 対策本部」が設置された日(平成12年8月29日)に遡って適用
(参考3)雇用調整助成金の特例措置に関する事務手続等について