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(別添6) 

 高齢者が生き生きと働き、参加できる活力ある社会の実現 



1 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保 

 (1) 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進 

    高年齢者雇用アドバイザー(定年の引上げ等について、事業主に対する相談・
   助言を行う者)の相談・助言活動の強化などにより、定年の引上げ、継続雇用制
   度の導入等を一層強力に促進する。 


 (2) 地域の経済団体との連携による高年齢者の雇用就業機会の確保 

    高齢者と事業主の間の職種等のミスマッチを解消するため、公共職業安定所と
   地域の経済団体とが連携を図り、高齢者と事業主の双方に意識改革の働きかけを
   行い、雇用就業機会の拡大を図る「高年齢者マッチング支援事業」の実施地域を
   25地域から31地域に拡大する。 


 (3) 試行就業を通じた高年齢者の就業機会の開発 

    今後成長が予想される新規・成長分野において、高齢者を一定期間試行的に受
   け入れて就業させる事業主に対して奨励金を支給し、併せて試行就業に関する相
   談・援助を実施することにより、高齢者の受入を促進し、常用雇用への移行を図
   る。さらにその成果を経済団体等を通じて広く周知し、高齢者の雇用機会の拡大
   を図り、高齢者が雇用を通じて社会参加する機会を確保できる環境づくりを行う。
 


2 高齢者の社会参加の促進 

 (1) シルバー人材センター事業等の拡充 

    定年退職後等において、臨時的かつ短期的な就業等を希望する高齢者に対して、
   地域社会の日常生活に密着した仕事を確保・提供するシルバー人材センター連合
   の機能強化を図るため、就業機会の創出を行う就業機会創出員の配置等を行う。


 (2) シニアワークプログラム事業の拡充 

    地域に密着したきめ細かな事業展開を図るため、就業相談事業の実施等を行う
   シルバー人材センター連合の活動拠点を拡大する。 


 (3) 高年齢者共同就業機会創出支援事業の拡充 

    高齢者が、共同して、継続的な雇用・就業の機会を創出するのに要する費用の
   一部を助成する事業(高年齢者共同就業機会創出支援事業)の効果的な活用を図
   るため、本事業の対象者についての年齢要件を現行の60歳以上から55歳以上とす
   る。 



3 年齢にかかわりなく働き続けることができる社会(エージフリー社会)の実現
 に向けた取組の推進 

 (1) エージフリー社会の実現に向けた有識者会議の設置  

    厚生労働大臣が、公労使を含め広く国民各層を代表する者の参集を求め、年齢
   にかかわりなく働き続けられる社会の実現に向けて国民的コンセンサスの形成を
   図るための有識者会議を開催するとともに、有識者会議の下に、労使の実務者、
   学識経験者で構成する研究会を設置し、実務的な検討を進める。 


 (2) 高齢者の経験、能力、体力等について登録するシステムの構築に向けた取
   組
 

    労働力需要と供給を円滑に結びつけ、高齢者の雇用を促進するための環境整備
   を図るため、高齢者の職業能力、身体的業務遂行能力、職業経験等に関する情報
   を適切に評価し、求人企業及び高齢者本人等のニーズに対して情報提供するシス
   テムの構築に向けた研究開発を行う。 



4 中高年齢者の再就職支援等の強化 

  再就職援助計画制度(事業主が、定年や解雇等により離職が予定されている高年齢
 者等に対し、再就職援助のための措置を定めた計画を作成し、本人に交付する制度)
 の普及、活用の促進を図る。あわせて、在職求職者への再就職支援を行う事業主に対
 して支給する在職者求職活動支援助成金(平成12年10月創設)の活用等により、引き
 続き在職者の求職活動に対する支援を行うなど、中高年齢者の再就職支援を推進する。
 


5 若年者雇用と高年齢者雇用との調和を目指す方策の研究 

  若年者の就業意欲の変化や高齢化の進展という供給構造の大きな変化を踏まえ、若
 年者の正規雇用の促進と高年齢者の雇用機会の確保という2つの課題を同時に達成す
 るための方策(若年者と高年齢者のベストミックス)の研究を行う。 


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