V 平成12年度における高年齢者共同就業機会創出助成金の概要 1 支給対象者 次のいずれにも該当する事業主に対して支給する。 (1) 高年齢者共同就業機会創出事業(※1)を行う事業主であること。 (2) 高年齢者共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という。)を、一 定の受付期間内(下記「受付期間」参照)に都道府県高年齢者雇用開発協会 を経由して(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、認定(※2)を受けた事業 主であること。 (3) 法人の設立登記の日以後6カ月以上事業を営んでいる事業主であること。 ※1 高年齢者共同就業機会創出事業とは、60歳以上の高年齢者(当該 事業に係る法人設立登記後、当該法人の経営者(代表責任者等)又 は雇用労働者として専ら就業している者。以下「高齢創業者」とい う。)3人以上がそれぞれ出資し、会社その他の法人格を持つ組織 (事業目的等により一部除外する。)を新たに設立して、継続性の ある事業計画(高年齢者共同就業機会創出事業計画)に基づきこれ を運営することをいう。 ※2 計画書の認定については、助成金は、予算の範囲(15億円)で支 給するため、予算を超える場合には、次の優先基準により一定の範 囲内で認定される。 【優先基準】 @ 当該法人の事業に就業する60歳以上の高年齢者が多いものを優 先する。 A @において同順位のものについては、就業者のうち60歳以上65 歳未満の高年齢者が多いものを優先する。 B Aにおいて同順位のものについては、所在地の都道府県の求人 倍率が低いものを優先する。 C @からBで制限できない場合は、別に優先基準を定めるものと する。 2 支給額等 (1) 支給対象経費 @ 法人設立に関する事業計画作成経費(経営コンサルタント等の相談経費 等(75万円を限度とする)) A 職業能力開発経費(事業を円滑に運営するために必要な、出資者及び従 業員に対する教育訓練経費等) B 設備・運営経費(事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料( 6カ月分を限度とする)、広告宣伝費等) (2) 支給額 法人の設立登記の日以後6カ月以内(平成12年1月1日以降)に支払った支給対 象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500万円 を限度とする。 3 支給申請手続 (1) 計画書の提出 助成金の申し込みをする場合は、法人設立登記の日以後、下記(3)の提出 時期の期間内に計画書を作成し、都道府県高年齢者雇用開発協会の長を経由 して(財)高年齢者雇用開発協会の長に提出する。計画が認定された場合に は、(財)高年齢者雇用開発協会より計画認定通知書が送付される。 (2) 支給申請書の提出 助成金の支給を受けようとするときは、高年齢者共同就業機会創出助成金 支給申請書に、あらかじめ交付を受けた計画認定通知書の写し等を添え、下 記(3)の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して(財)高年齢者 雇用開発協会へ提出する。 なお、提出日は、法人の設立登記の日から6カ月後の応当日以降とし、助 成金の支給は1法人につき1回に限る。 (3) 受付期間 計画及び支給申請に係る受付期間は次のとおりである。 イ 第1回受付 @ 対象となる法人設立登記の期間 平成11年10月1日〜平成12年3月31日 A 受付(計画書提出)期間 平成12年5月1日〜同年5月31日 B 支給申請期間 平成12年7月1日〜平成12年9月30日 ただし、平成11年度に受付し、助成金の支給を受けたものを除く。 ロ 第2回受付 @ 対象となる法人設立登記の期間 平成12年4月1日〜平成12年6月30日 A 受付(計画書提出)期間 平成12年8月1日〜同年8月31日 B 支給申請期間 平成12年10月1日〜平成12年12月31日 ハ 第3回受付 @ 対象となる法人設立登記の期間 平成12年7月1日〜平成12年9月30日 A 受付(計画書提出)期間 平成12年11月1日〜同年11月30日 B 支給申請期間 平成13年1月1日〜平成13年3月31日