タイトル:有珠山噴火災害に係る緊急地域雇用特別交付金事業について
−休業者や農漁業者等の被災者の臨時的な雇用・就業の場の確保−

発  表:平成12年4月17日(月)
担  当:労働省職業安定局地域雇用対策課緊急地域雇用特別交付金担当室
                 電 話 03-3593-1211(内線5847)
                     03-3593-2580(夜間直通)




 労働省では、農漁業者等の自営業者や入職時期が繰下げとなった学卒者等を含め、
平成12年3月31日に発生した有珠山の噴火の影響により休業等を余儀なくされ
た被災者の臨時的な雇用・就業の場を確保するため、北海道と密接な連絡をとり、
緊急地域雇用特別交付金事業の積極的な活用を図ることとした。
 具体的な事業内容は、現在、北海道において検討中であるが、様々な事業が早急
に実施される予定である。

(参考1)
 緊急地域雇用特別交付金事業は、平成11年6月の緊急雇用対策により平成13
年度末までの臨時応急の措置として設けられた事業。交付金を都道府県に交付する
ことにより基金を造成し、その基金を活用して、各地域の実情に応じて、各地方公
共団体の創意工夫に基づいた事業を実施し、雇用・就業機会の創出を図ることを目
的としている。(北海道への交付金交付額114億2千7百万円)

(参考2)
 現行では、農漁業者等の自営業者や入職時期が繰下げとなった学卒者を含む休業
者のみでは交付金事業の対象としていないが、今般の取扱いにより、これら休業者
のみでも、交付金事業を実施することが可能となる。



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