(参 考) 港湾労働法の一部を改正する法律案の概要 1 趣旨 港湾運送事業に係る規制改革の実施等港湾労働をめぐる環境の変化に対応し、港湾 労働者の雇用の安定及び福祉の増進を図るため、行政改革委員会最終意見(平成9年 12月)を踏まえ、港湾運送事業主間における常用労働者に係る労働者派遣制度を導 入するとともに、港湾労働者による申告制度を導入する等所要の改正を行う。 2 内容 (1) 港湾労働者派遣制度の創設 6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)の港湾運送事業主は、 労働者派遣法で適用除外業務とされている港湾運送の業務について、労働大 臣の許可を受けて、常時港湾運送の業務に従事している常用労働者を派遣労 働者とする労働者派遣事業(港湾労働者派遣事業)を行うことができること とする。 なお、派遣料金が適正な水準にあること、派遣日数の上限、派遣労働者と しての新規雇用の禁止等を許可基準に含め、許可条件に付することとする。 (2) 港湾労働者雇用安定センターの業務の追加 港湾労働者雇用安定センター(6大港の港湾ごとに労働大臣が指定した公 益法人)の業務として、港湾労働者派遣制度に係る実施状況調査業務、情報 収集提供・あっせん業務、事業主に対する指導助言業務、労働者に対する苦 情処理業務を追加する。 (3) 港湾労働者雇用安定センターの行う労働者派遣の廃止 (1)の港湾労働者派遣制度の創設に伴い、現在、港湾労働者雇用安定セ ンターが常用労働者を雇用して実施している労働者派遣業務を廃止すること とする。 (4)申告制度の創設 港湾労働法違反に係る事実について、港湾労働者により公共職業安定所長に 申告することができる制度を創設するとともに、当該申告をしたことを理由と して不利益な取扱いをしてはならないこととする。