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(別添1)

 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱 



第一 雇用保険法の一部改正 

 一 一般被保険者の求職者給付の改正 

 (一) 賃金日額の下限額の変更

     受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった受給資格者に
    係る賃金日額の下限額を二千百五十円とするものとすること。(雇用保険法第
    十七条第四項関係) 


 (二) 所定給付日数の変更 

    イ 所定給付日数を、受給資格に係る離職の日における被保険者であった期間
     等に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第
     二十二条第一項関係) 
  

 (短時間労働被保険者以外の被保険者)
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
五年未満
  百八十日 百五十日 百二十日 九十日
 (短時間労働被保険者)
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
五年未満
  百五十日 百二十日 九十日 九十日
    ロ イにかかわらず就職困難者に支給される所定給付日数は、受給資格者の年
     齢及び被保険者であった期間等に応じて次の表に定めるとおりとするものと
     すること。(雇用保険法第二十二条第二項関係) 
  
    (短時間労働被保険者以外の被保険者)
  被保険者であった期間
年齢         
一年以上 一年未満
四十五歳以上六十五歳未満 三百六十日 百五十日
四十五歳未満 三百日 百五十日
    (短時間労働被保険者)
  被保険者であった期間
年齢         
一年以上 一年未満
三十歳以上六十五歳未満 二百七十日 百五十日
三十歳未満 二百四十日 百五十日
    ハ 受給資格に係る離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定
     めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者(ロ
     の就職困難者を除く。)に支給される所定給付日数は、イにかかわらず受給
     資格に係る離職の日における受給資格者の年齢、被保険者であった期間等に
     応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十
     三条関係) 
  
    (短時間労働被保険者以外の被保険者)
  被保険者であった期間
年齢          
二十年以上
  
十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
 
六十歳以上六十五歳未満 二百四十日 二百十日 百八十日 百五十日 九十日
四十五歳以上六十歳未満 三百三十日 二百七十日 二百四十日 百八十日 九十日
三十歳以上四十五歳未満 二百四十日 二百十日 百八十日 九十日 九十日
三十歳未満 二百十日 百八十日 百二十日 九十日 九十日
    (短時間労働被保険者)
  被保険者であった期間
年齢          
二十年以上
 
十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
 
六十歳以上六十五歳未満 二百十日 百八十日 百五十日 百五十日 九十日
四十五歳以上六十歳未満 三百日 二百四十日 二百十日 百八十日 九十日
三十歳以上四十五歳未満 二百十日 百八十日 百五十日 九十日 九十日
三十歳未満 百八十日 百五十日 九十日 九十日 九十日

 二 就職促進給付の改正

 (一) 再就職手当の支給額の変更 

     再就職手当の額を、基本手当の日額に十五を乗じて得た額以上当該日額に百
    二十を乗じて得た額以下の範囲内の額とするものとすること。(雇用保険法第
    五十六条の二関係) 


 (二) 再就職手当の額に関する暫定措置の廃止 

     再就職手当の額を、基本手当の日額に三十を乗じて得た額以上当該日額に百
    四十を乗じて得た額以下の範囲の額とするものとしている暫定措置を廃止する
    ものとすること。(雇用保険法附則第二十四条の削除) 



 三 雇用継続給付の改善 

 (一) 育児休業給付の支給額の引上げ 

    イ 育児休業基本給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して受給
     資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額(以下
     「育児休業開始時賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の三十
     (現行百分の二十)に相当する額に引き上げるものとすること。(雇用保険
     法第六十一条の四関係) 

    ロ 育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業開始時賃金日額に三十を乗じ
     て得た額の百分の十(現行百分の五)に相当する額に引き上げるものとする
     こと。(雇用保険法第六十一条の五関係) 


 (二) 介護休業給付の支給額の引上げ 

     介護休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して受給資格者
    となったものとみなしたときに算定されることとなる賃金日額に三十を乗じて
    得た額の百分の四十(現行百分の二十五)に相当する額に引き上げるものとす
    ること。(雇用保険法第六十一条の七関係) 



 四 雇用安定事業等に関する改正 

 (一) 雇用安定事業の改善 

     政府は、雇用安定事業として、中高年齢者である在職求職者に対し再就職の
    援助等を行う事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができるものと
    すること。(雇用保険法第六十二条第一項関係)


 (二) 雇用福祉事業の改正 

     政府が雇用福祉事業として行うことができる事業の範囲から就職に伴いその
    住居を移転する者のための宿舎及び福祉施設の設置及び運営を除くものとする
    こと。(雇用保険法第六十四条第一項関係) 



 五 国庫負担に係る暫定措置の廃止 

   求職者給付及び雇用継続給付について国庫が負担する額(求職者給付については
  当該求職者給付に要する費用の原則として四分の一、雇用継続給付については当該
  雇用継続給付に要する費用の八分の一)の百分の五十六に相当する額を負担するも
  のとされている暫定措置を廃止するものとすること。(雇用保険法附則第二十三条
  の廃止)


 
 六 その他

   その他所要の規定の整備を行うものとすること。 




第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

 一 雇用保険率の改正

   雇用保険率を千分の十五・五(うち失業等給付に係る率千分の十二)(農林水産
  業及び清酒製造業については千分の十七・五(同千分の十四)、建設業については
  千分の十八・五(同千分の十四)) とするものとすること。(労働保険の保険料の
  徴収等に関する法律第十二条第四項関係) 
  
  
  
 二 雇用保険の保険料率の弾力的変更に係る規定の改正

   当該会計年度末の労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の額と当該会計年度にお
  ける失業等給付の額(現行は徴収保険料額)とを比較して雇用保険率を変更するこ
  とができることとするものとすること。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  附則第十条関係) 
 
 
 
 三 雇用保険率に係る暫定措置の廃止

   平成五年四月一日以降当分の間において、雇用保険率を千分の十一・五(うち失
  業等給付に係る率千分の八)(農林水産業及び清酒製造業については千分の十三・
  五(同千分の十)、建設業については千分の十四・五(同千分の十))とするもの
  としていた暫定措置を廃止するものとすること。 
 



第三 船員保険法の一部改正


 一 失業保険金の所定給付日数の変更

 (一) 所定給付日数を、失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の
    日における被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするもの
    とすること。(船員保険法第三十三条ノ十二第一項関係)
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
  百八十日 百五十日 百二十日 九十日 五十日
 (二) (一)にかかわらず就職困難者に支給される所定給付日数は、その支給を受
    けることができる者の年齢及び被保険者であった期間に応じて次の表に定める
    とおりとするものとすること。(船員保険法第三十三条ノ十二第二項関係)
    被保険者であった期間
年齢     
一年以上 一年未満
四十五歳以上六十歳未満 三百六十日 百十日
四十五歳未満 三百日 百十日
 (三) 失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職が倒産等に伴うもの
    である者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定
    める事由により離職した者(二の就職困難者を除く。)に支給される所定給付
    日数は、一にかかわらず失業保険金の支給を受けることができる資 格に係る
    離職の日におけるその者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に
    定めるとおりとするものとすること。(船員保険法第三十三条ノ十二ノ二関
    係)
  被保険者であった期間
年齢          
二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
四十五歳以上六十歳未満 三百三十日 二百七十日 二百四十日 百八十日 五十日
三十歳以上四十五歳未満 二百四十日 二百十日 百八十日 九十日 五十日
三十歳未満

−−−

百八十日 百二十日 九十日 五十日

二 再就職手当の支給額の変更
  再就職手当の額を、失業保険金の日額に十五を乗じて得た額以上当該日額に百二十
 を乗じて得た額以下の範囲内の額とするものとすること。(船員保険法第三十三条ノ
 十五ノ二関係) 



三 雇用継続給付の改善

 (一) 育児休業給付の支給額の引上げ

    イ 育児休業基本給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して失業
     保険金の支給を受けることができる者となったものとみなしたときに算定さ
     れることとなる給付基礎日額(以下「育児休業開始時給付基礎日額」という
     。)に三十を乗じて得た額の百分の三十(現行百分の二十)に相当する額に
     引き上げるものとすること。(船員保険法第三十六条関係) 

    ロ 育児休業者職場復帰給付金の額を、育児休業開始時給付基礎日額に三十を
     乗じて得た額の百分の十(現行百分の五)に相当する額に引き上げるものと
     すること。(船員保険法第三十七条関係) 


 (二) 介護休業給付の支給額の引上げ

     介護休業給付金の額を、被保険者が休業を開始した日に離職して失業保険金
    の支給を受けることができる者となったものとみなしたときに算定されること
    となる給付基礎日額に三十を乗じて得た額の百分の四十(現行百分の二十五)
    に相当する額に引き上げるものとすること。(船員保険法第三十八条関係) 



 四 国庫負担に係る暫定措置の廃止

   求職者等給付及び雇用継続給付について国庫が負担する額(求職者等給付につい
  ては当該求職者等給付の支給に要する費用の原則として四分の一、雇用継続給付に
  ついては当該雇用継続給付の支給に要する費用の八分の一)の求職者等給付につい
  ては十分の八に相当する額、雇用継続給付については百分の五十六に相当する額を
  負担するものとされている暫定措置を廃止するものとすること。(船員保険法附則
  第二十七項及び第二十八項の廃止) 



 五 その他

   その他所要の規定の整備を行うものとすること。 




第四 その他

 一 施行期日

   この法律は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の
  四(二)についてはこの法律の公布の日から、第一の四(一)については平成十二
  年十月一日から、第一の三及び第三の三については平成十三年一月一日から施行す
  るものとすること。(附則第一条関係)



 二 経過措置及び関係法律の整備

   この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を
  行うものとすること。 (附則第二条から第四十一条関係) 


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