(別紙2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 平成12年2月 労 働 省 1 「高年齢者等」の範囲の拡大 この法律における「高年齢者等」の範囲に45歳以上55歳未満の在職求職者を含 めるものとする。 2 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保 (1) 65歳未満の定年を定める事業主は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入その 他の安定した雇用の確保を図るために必要な措置(高年齢者雇用確保措置)を講 ずるように努めなければならないものとする(これに伴い、労働大臣による継続 雇用制度の導入等に係る計画作成の指示は廃止)。 (2) 高年齢者等職業安定対策基本方針において、高年齢者雇用確保措置に関し、事 業主がこれを適切かつ有効に実施するために必要な指針を定めるものとする。 3 高年齢者等に対する再就職の援助・促進 (1) 国による再就職の促進等の措置の対象となる労働者の範囲、及び事業主による 再就職の援助措置、多数離職の届出、再就職援助計画の作成等の対象となる労働 者の範囲を、いずれも高年齢者から高年齢者等に拡大するものとすること。 (2) 事業主は、再就職援助計画を作成したときは、当該再就職援助計画に係る労働 者に交付するものとする。 (3) 労働者は求職申込みの際に、公共職業安定所に再就職援助計画を提示すること ができるものとし、公共職業安定所は、再就職援助計画を参酌し、当該求職者に 対し必要な助言その他の援助を行うものとする。 (4) 高年齢者等職業安定対策基本方針において、高年齢者等の再就職の援助に関し、 事業主がこれを適切かつ有効に実施するために必要な指針を定めるものとする。 (5) 高年齢者雇用安定センターの名称を高年齢者等雇用安定センターと改め、同セ ンターの業務に、45歳以上55歳未満の在職求職者の雇用の安定に係る業務を 加えるとともに、同センターに、これらの者を雇用する事業主等に対する給付金 の支給業務を行わせるものとする。 4 シルバー人材センターの業務の範囲の拡大 シルバー人材センターが高年齢退職者に提供する就業の範囲を臨時的かつ短期的な もの及びその他の軽易な業務に係るものとする。 5 施行期日 平成12年10月1日