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(別添)
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律案概要
〔労働省関係部分(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の廃止)〕
T 趣旨
石炭鉱業をめぐる諸情勢等からみて石炭鉱業の構造調整等を完了することができ
る状況にあることにかんがみ、石炭関係諸法律の廃止等にあわせ、「炭鉱労働者等
の雇用の安定等に関する臨時措置法」を廃止するとともに、所要の経過措置を講ず
る。
U 概要
1.廃止
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律において、
炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「炭鉱労働者雇用安定
法」という。)を廃止する(炭鉱労働者雇用安定法の概要別紙参照)。
2.経過措置
廃止前の炭鉱労働者雇用安定法の規定のうち、炭鉱離職者に係る規定は、原則
として、廃止日前に炭鉱離職者求職手帳の発給要件に該当した者に関して、手帳
の有効期間(3年間)中なおその効力を有することとする。(炭鉱労働者雇用安
定法の廃止後も手帳の有効期間中は、職業転換給付金の支給等が可能となる。)
3.施行期日
炭鉱労働者雇用安定法の廃止に係る規定は、平成14年3月31日から施行する。
V その他
本法案は、労働省所管の炭鉱労働者雇用安定法、通商産業省所管の「石炭鉱業構
造調整臨時措置法」等石炭対策関係8法及び大蔵、通産、労働各省所管の「石炭
並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法」の廃止又は改正を一
括して行うこととするものである。
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