タイトル:特定業種退職金共済制度の退職金額の改定について ─中小企業退職金共済法施行令の一部改正─ 発 表:平成12年6月27日(火) 担 当:労働省労政局勤労者福祉部福祉課 電 話 03-3593-1211(内線5361) 03-3052-1589(夜間直通)
労働省は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく特定業種退職金 共済制度のうち、清酒製造業退職金共済制度及び林業退職金共済制度について、最近の 経済情勢の変化に対応して、制度の財政的な安定を維持するため、制度の予定運用利回 りを、清酒製造業については現在4.5%であるものを2.3%に、林業については同じく 3.7%を2.1%にそれぞれ変更し、これに伴う退職金額の改定を行うこととした。 このため、本日、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案」を閣議に 付し、閣議決定がなされたところである。 この政令は平成12年7月1日から施行される。 ┌ なお、林業労働者の就労実態の変化を踏まえ、今回の政令改正に併せて、林業退┐ │職金共済制度における換算日数(掛金納付月数1月に相当する日数)を、現行の │ │15日から17日に見直すこととしたところである(中小企業退職金共済法第2条│ │第4項に規定する業種を指定する等の告示(昭和43年労働省告示第18号)の一│ └部改正、平成12年7月1日施行)。 ┘