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(別添)
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、会社の分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し商法
及び有限会社法の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的と
すること。(第一条関係)
第二 労働者等への通知
一 分割会社は、次に掲げる労働者に対し、分割計画書等を承認する株主総会等の
会日の二週間前までに、労働契約を設立会社等が承継する旨の分割計画書等中の
記載の有無等を書面により通知しなければならないものとすること。(第二条第
一項関係)
(一) 当該会社が雇用する労働者であって、設立会社等に承継される営業に主
として従事するものとして労働省令で定めるもの
(二) 当該会社が雇用する労働者((一)に掲げる労働者を除く。)であって、
分割計画書等にその者が当該会社との間で締結している労働契約を設立会
社等が承継する旨の記載があるもの
二 分割会社は、労働組合との間で労働協約を締結しているときは、労働組合に対
し、分割計画書等を承認する株主総会等の会日の二週間前までに、労働協約を設
立会社等が承継する旨の分割計画書等中の記載の有無等を書面により通知しなけ
ればならないものとすること。(第二条第二項関係)
三 簡易な分割の手続が行われる場合については、会社は、分割計画書等が作成さ
れた日から起算して二週間以内に一及び二の通知と同様の事項を書面により通知
しなければならないものとすること。(第二条第三項関係)
第三 労働契約の承継
一 第二の一(一)に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であ
って、分割計画書等に設立会社等が承継する旨の記載があるものは、当該分割計
画書等に係る分割の効力が生じた時に、設立会社等に承継されるものとすること。
(第三条関係)
二 第二の一(一)に掲げる労働者であって、分割計画書等にその者が分割会社と
の間で締結している労働契約を設立会社等が承継する旨の記載がないものは、第
二の一の通知がされた日から分割会社が定める日(分割計画書等を承認する株主
総会等の会日の二週間前の日から当該会日の前日までの日に限る。三及び六にお
いて「期限日」という。)までの間に、分割会社に対し、当該労働契約が承継さ
れないことについて、書面により、異議を申し出ることができるものとすること。
(第四条第一項関係)
三 分割会社は、期限日を定めるときは、第二の一の通知がされた日と期限日との
間に少なくとも十三日間を置かなければならないものとすること。(第四条第二
項関係)
四 簡易な分割の手続が行われる場合の期限日は、分割を行うべき日の前日までの
日に限ることとすること。(第四条第三項関係)
五 二に規定する労働者が異議を申し出たときは、当該労働者が分割会社との間で
締結している労働契約は、分割計画書等に係る分割の効力が生じた時に、設立会
社等に承継されるものとすること。(第四条第四項関係)
六 第二の一(二)に掲げる労働者は、第二の一の通知がされた日から期限日まで
の間に、分割会社に対し、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約
が設立会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることがで
きるものとすること。(第五条第一項関係)
七 三及び四は、六の場合に準用するものとすること。(第五条第二項関係)
八 六に規定する労働者が異議を申し出たときは、当該労働者が分割会社との間で
締結している労働契約は、設立会社等に承継されないものとすること。(第五条
第三項関係)
第四 労働協約の承継等
一 分割会社は、分割計画書等に、分割会社と労働組合との間で締結されている
労働協約のうち設立会社等が承継する部分を記載することができるものとするこ
と。(第六条第一項関係)
二 分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約に労働組合法第十六条の
基準以外の部分が定められている場合において、分割会社と労働組合との間で分
割計画書等の記載に従い設立会社等に承継させる旨の合意があったときは、合意
に係る部分は、分割の効力が生じた時に、設立会社等に承継されるものとするこ
と。(第六条第二項関係)
三 二に定めるもののほか、分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約
については、労働組合の組合員である労働者と分割会社との間で締結されている
労働契約が設立会社等に承継されるときは、分割の効力が生じた時に、設立会社
等と労働組合との間で当該労働協約(二の合意に係る部分を除く。)と同一の内
容の労働協約が締結されたものとみなすものとすること。(第六条第三項関係)
第五 指針
労働大臣は、分割会社及び設立会社等が講ずべき労働契約及び労働協約の承継
に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることがで
きるものとすること。(第七条関係)
第六 その他
一 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとする
こと。ただし、二は公布の日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 中央省庁等改革関係法施行法につき、所要の改正を行うものとすること。(附
則第二条関係)
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