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参考資料1 

卓越した技能者の表彰制度の概要 

 (1) 卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透
  させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適
  性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高
  めることを目的として定められている。 


 (2) 表彰は、労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被表彰者に表彰状・卓越技
  能章(楯及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。 
   被表彰者は、都道府県及び職業能力開発局長が指定した団体から推薦のあった
  次の各号のすべてに該当する者のうちから、労働大臣が技能者表彰審査委員の意
  見を聴いて決定される。 

  <1> きわめて優れた技能を有する者 

  <2> 現役に表彰に係る技能を要する職業に従事している者(経験15年
    以上かつ35歳以上) 

  <3> 技能を通じて労働者の福祉の増進、産業の発展に寄与した者 

  <4> 他の技能者の模範と認められる者 


 (3) 技能者表彰審査委員は、技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)第
  4条第2項の規程に基づき、被表彰者の選定を公正かつ適切に行うため、労働大
  臣が学識経験者等に委嘱しており、同審査委員会において意見を聴くことになっ
  ている。 
   技能者表彰審査委員は、部門別審査委員と総合審査委員とに分かれ、部門別審
  査委員は、8つの職業部門ごとにおおむね5名を委嘱し、その意見を労働大臣に
  具申し、総合審査委員は、部門別審査委員の審査を経た被表彰候補者について、
  総合的な見地からの意見を労働大臣に具申することになっている。 


 (4) 昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成12年度の第34回の表彰
  までで3,639名が表彰されている(平成7年度まではおおむね100名を表
  彰し、平成8年度から150名を表彰している。)。 

  

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