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参考資料1
卓越した技能者の表彰制度の概要
(1) 卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透
させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適
性に応じ、誇りと希望を持って技能労働者となり、その職業に精進する気運を高
めることを目的として定められている。
(2) 表彰は、労働大臣が毎年1回、おおむね150名の被表彰者に表彰状・卓越技
能章(楯及び徽章)及び褒賞金(10万円)を授与して行われる。
被表彰者は、都道府県及び職業能力開発局長が指定した団体から推薦のあった
次の各号のすべてに該当する者のうちから、労働大臣が技能者表彰審査委員の意
見を聴いて決定される。
<1> きわめて優れた技能を有する者
<2> 現役に表彰に係る技能を要する職業に従事している者(経験15年
以上かつ35歳以上)
<3> 技能を通じて労働者の福祉の増進、産業の発展に寄与した者
<4> 他の技能者の模範と認められる者
(3) 技能者表彰審査委員は、技能者表彰規程(昭和42年労働省告示第38号)第
4条第2項の規程に基づき、被表彰者の選定を公正かつ適切に行うため、労働大
臣が学識経験者等に委嘱しており、同審査委員会において意見を聴くことになっ
ている。
技能者表彰審査委員は、部門別審査委員と総合審査委員とに分かれ、部門別審
査委員は、8つの職業部門ごとにおおむね5名を委嘱し、その意見を労働大臣に
具申し、総合審査委員は、部門別審査委員の審査を経た被表彰候補者について、
総合的な見地からの意見を労働大臣に具申することになっている。
(4) 昭和42年度に第1回の表彰が行われて以来、平成12年度の第34回の表彰
までで3,639名が表彰されている(平成7年度まではおおむね100名を表
彰し、平成8年度から150名を表彰している。)。
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