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(参考) 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」参照条文 ○ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(抄) (年次有給休暇) 第三十九条(第一項及び第二項 略)次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者 を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規 定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として 厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」と いう。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日 数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ない ものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年 間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一 週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮し て厚生労働省令で定める日数以下の労働者 (第四項から第七項まで 略) (労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事 業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、 その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及 び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすること ができる。 ○ 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)(抄) 第二十四条の三(第一項 略)
法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令 で定める日数は、五・三日とする。
法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令 で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労 働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働 者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労 働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表 の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。
週所定労 働日数 |
一年間の所定 労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||
六箇月 | 一年 六箇月 |
二年 六箇月 |
三年六箇月 | 四年 六箇月 |
五年 六箇月 |
六年 六箇月 以上 |
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四日 |
百六十九日から 二百十六日まで |
七日 |
八日 |
九日 |
十日 |
十二日 |
十三日 |
十五日 |
三日 |
百二十一日から 百六十八日まで |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
九日 |
十日 |
十一日 |
二日 |
七十三日から 百二十日まで |
三日 |
四日 |
四日 |
五日 |
六日 |
六日 |
七日 |
一日 |
四十八日から 七十二日まで |
一日 |
二日 |
二日 |
二日 |
三日 |
三日 |
三日 |
(第四項及び第五項 略) 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、 第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものに ついては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十六時間、一日に ついて八時間まで労働させることができる。 (第二項から第四項まで 略) ○ 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第二十八号) (抄) (労働基準法施行規則の一部改正) 第一条 (前略)第二十五条の二中「四十六時間」を「四十四時間」に改める。 (後略) 附 則 (施行期日) 第一条 (前略)ただし、(中略)第一条中労働基準法施行規則第二十五条の二の改 正規定は平成十三年四月一日から施行する。