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(別添2) ○ 労働省令第四十九号 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条第三項及び第百十五条の 二の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成十二年十二月二十七日 労働大臣 坂口 力 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正 する。 第二十四条の三第二項中「五・三日」を「五・二日」に改め、同条第三項の表三日 の項中「七日」を「八日」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤 務している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」と いう。)第三十九条第一項に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以 下この条において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満 のものに係る法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚 生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの 平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、施行日後の最 初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規則(以下「新規則」とい う。)第二十四条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第三条 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する 法律(平成五年法律第七十九号)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務していた 労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九条第 三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当 該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を 考慮して厚生労働省令で定める日数は、新規則第二十四条の三第三項及び前条の規 定にかかわらず、法第三十九条第三項第一号に掲げる労働者にあっては次の表の上 欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあっては同表の中欄 の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ご とに定める日数とする。
週所定労働日数 | 一年間の所定労働日数 | 勤続年数 |
八年以上 | ||
四日 | 百六十九日から二百十六日まで | 十五日 |
三日 | 百二十一日から百六十八日まで | 十一日 |
二日 | 七十三日から百二十日まで | 七日 |
一日 | 四十八日から七十二日まで | 三日 |