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(別紙) 

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する
法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令概要 



1 趣旨 

  労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正
 する法律(平成12年法律第124号)を平成13年4月1日より施行することに伴い、
 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正す
 る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を制定し、関係政令の規定の整備
 を行う。 


2 内容 

  (1) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和47年政令第46号)の
    一部改正 

     労災保険率の設定に当たって基礎とする事項に過去三年間の二次健康診断
    等給付の受給者数に基づき算定した二次健康診断等給付に要する費用の予想
    額を加えるとともに、考慮する事項として二次健康診断等給付に要した費用
    の額を加える等の改正を行う。 


  (2) 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の一部改正 

     労災保険業務室の業務として、労働者災害補償保険法に基づく二次健康診
    断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払いを行
    う業務を加える。 


  (3) 関係政令の規定の整備 

    以下の政令について所要の規定の整備を行う。 

   ○ 労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号) 

   ○ 国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和31年政令第107号) 

   ○ 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号) 

   ○ 所得税法施行令(昭和40年政令第96号) 

   ○ 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
     (昭和47年政令第156号) 

   ○ 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
     (平成12年政令第316号) 


3 施行期日 

  平成13年4月1日

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