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「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を 改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱」及び「労働者 災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の概要 1 政令案要綱 (1) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正 労災保険率の設定に当たって基礎とする事項に過去3年間の二次健康診断等 給付の受給者数に基づき算定した二次健康診断等給付に要する費用の予想額を 加えるとともに、考慮する事項として二次健康診断等給付に要した費用の額を 加える等としたこと。 (2) その他関係政令の規定の整備 2 省令案要綱 (1) 二次健康診断等給付の方法等 二次健康診断等給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所 又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行うものとする こと。 (2) 二次健康診断等給付に係る検査 <1> 一次健康診断における次の検査のいずれの項目にも異常の所見があると 診断されたときに、当該労働者に対し、二次健康診断等給付を行うこと。 イ 血圧の測定 ロ 血中脂質検査 ハ 血糖検査 ニ 肥満度の測定 <2> 二次健康診断として行う検査を次のとおりとすること。 イ 空腹時の血中脂質検査 ロ 空腹時の血中グルコースの量の検査 ハ ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において当該検査を行った場 合を除く。) ニ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 ホ 頸部超音波検査 ヘ 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検 査において、擬陽性又は弱陽性である場合に限る。) (3) 二次健康診断結果の提出期間 二次健康診断等給付を受けた労働者が事業主に二次健康診断の結果を証明す る書面の提出をすべき期間を、当該二次健康診断の実施の日から3箇月とする こと。 (4) 二次健康診断等給付の請求 二次健康診断等給付の支給を受けようとする者は、必要な事項を記載した請 求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする病院又は診療所を経由して 所轄都道府県労働局長に提出しなければならないものとすること。 (5) 二次健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 二次健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取は、当該健康診断の結果 を証明する書面が事業主に提出された日から2箇月以内に行うものとすること。 (6) 施行期日 平成13年4月1日から施行するものとすること。