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(別紙1) 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の 一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱 一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正 (一) 労災保険率を定める際に基礎とする保険給付に要する費用の予想額は、過 去三年間の二次健康診断等給付の受給者数にも基づき算定するものとすると ともに、労災保険率は、保険関係の成立しているすべての事業の過去三年間 の二次健康診断等給付に要した費用の額をも考慮して定めるものとすること。 (二) その他所要の整備を行うものとすること。 二 関係政令の規定の整備 労働者災害補償保険法施行令その他の関係政令の規定について所要の整備を行う ものとすること。 三 その他 (一) 施行期日 この政令は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。 (二) 経過措置 この政令の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度にお いては、一(一)にかかわらず、労災保険率を定める際に基礎とする保険給 付に要する費用の予想額は、二次健康診断等給付の受給者数又は二次健康診 断等給付の受給者の見込数にも基づき算定するものとするとともに、労災保 険率は、保険関係の成立しているすべての事業の二次健康診断等給付に要し た費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額をも考慮して定め るものとすること。