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(参考2) 最低賃金制度と地域別最低賃金額の改定に係る目安制度の概要 1 最低賃金制度とは 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上 の賃金を労働者に支払わなけれはならないとする制度である。 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効 とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。 2 最低賃金の種類 最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県 別の「地域別最低賃金」と、例えば電気機械器具製造業、自動車小売業など特定の 産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」の二種類がある。 3 最低賃金の決定と最低賃金審議会 最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を 十分参考にしながら審議が行われ、 <1>労働者の生計費 <2>類似の労働者の賃金 <3>通常の事業の賃金支払能力 の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっている。 最低賃金審議会は、労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低 賃金審議会が置かれており、都道府県別に適用される地域別最低賃金は、各地方最 低賃金審議会の審議を経て、決定又は改定することとなっている。 4 地域別最低賃金にかかる目安制度の概要 昭和53年度から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議 会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提 示している。 目安制度の概要は、次のとおりとなっている。 <1>全国の都道府県を4ランク(A,B,C,D)に分けること <2>引上げは、各ランクごとの引上げ額で示すこと <3>目安は、地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを 拘束するものでないこと ※ 平成12年3月24日に了承された「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関す る全員協議会の検討状況の中間的な取りまとめ」により、それまでのランク区分 と都道府県の経済実態とに乖離がみられた4県(長野、広島、茨城、福島)につ いて、平成12年度から新しいランク区分が適用されることとなった。