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第2表 一般実体法における各種債権間の優先順位の概要
1 | 強制換価手続の費用等 |
2 | 以下の先取特権 |
○ I 不動産保存の先取特権 | |
II 不動産工事の先取特権 | |
○ 立木の先取特権 | |
○ 船舶債権者等の先取特権 | |
・ 商法に規定する救助者の先取特権 | |
・ 商法に規定する船舶債権者の先取特権 | |
I
船舶及びその属具の競売に関する費用並びに競売手続開始後の 保存費 |
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II 最後の港における船舶及びその属具の保存費 | |
III 航海に関し船舶に課した諸税 | |
IV 水先案内料及び挽船料 | |
V 救助料及び船舶の負担に属する共同海損 | |
VI 航海継続の必要により生じた債権 | |
VII 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権 | |
VIII 船舶がその売買又は製造の後まだ航海をしない場合において、そ の売買、製造、艤装によって生じた債権及び最後の航海のためにす る船舶の艤装、食料並びに燃料に関する債権 |
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・ 国際海上物品運送法に規定する船舶先取特権 等 | |
○ 国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権 | |
3 | 質権・抵当権・登記をした一般の先取特権等のうち、法定納期限等以前に設定 された(法定納期限等以前からある)もの |
○ 質権・抵当権 | |
○ 不動産賃貸・旅店宿泊・運輸の先取特権 等 (注1)(注2) | |
○ 不動産売買の先取特権 | |
○ 借地権設定者の先取特権 等 | |
○ 登記をした一般の先取特権 | |
I 共益の費用 | |
II 雇人の給料 | |
III 葬式の費用 | |
IV 日用品の供給 | |
4 | 国税及び地方税 |
5 | 国税及び地方税に次ぐ社会保険料等の公課 |
○ 健康保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料 等 | |
○ 土地改良法に規定する土地改良区の賦課金その他の徴収金、土地区画整理 法に規定する土地区画整理の施行者が徴収する清算金、自動車損害賠償保障 法規定する自動車損害賠償保障事業賦課金及び過怠金 等 |
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6 | 3で列記している質権・抵当権・登記をした一般の先取特権等のうち、法定納 期限等後に設定された(法定納期限等後からある)もの |
※ | その他の特別の先取特権(目的物が動産の場合) |
I 動産保存 | |
II 動産売買、種苗肥料供給、農工業労役 (注2) | |
7 | 一般の先取特権 |
I 共益の費用 | |
II 雇人の給料 | |
III 葬式の費用 | |
IV 日用品の供給 | |
8 | 一般債権 |
(注1) | 不動産賃貸・旅店宿泊・運輸の先取特権は債権取得時に、動産保存・動産 売買・種苗肥料供給・農工業労役の先取特権(以下「動産保存等先取特権」 という。)があることを知っていたときは、動産保存等先取特権に優先する ことができない。 この場合に限り、動産保存等先取特権はその成立時期と法定納期限等との 先後により租税債権との優先劣後が決せられることとなる。 |
(注2) | 農工業の労役者に係る先取特権は、動産の先取特権の中で動産売買等と並 んで最後順位になるが、果実に関しては順位は以下のとおりとなり、第一順 位の農業の労役者は動産質権者と同順位、即ち、(法定納期限等以前からあ れば)「3」に列記した法定納期限等以前に設定された質権、抵当権、登記 をした一般の先取特権と同順位となる。 |
I 農業の労役者 | |
II 種苗又は肥料の供給者 | |
III 土地の賃貸人 |