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第1表 諸外国における賃金債権の取扱い
  倒産法制上の賃金債権の位置づけ 立替払制度の概要
優先順位の概要 優先する賃金債権の範囲



○優先的先取特権
 一定の賃金債権について
は、他のあらゆる債権に優
先する。
※手続開始判決後10日以
内に、受名裁判官の命令に
基づき支払われる。
最後の60日分
(商業代理人は90日分)
ただし、社会保障の最高
限度月額の2倍を上限
○使用者団体により組
織される賃金債権確保
のための保険機構が立
替払を行い(優先先取
特権と先取特権の部分
が対象)、後に債権者
に代位して請求
○先取特権
 一定の賃金債権は一般先
取特権となる。
 一般先取特権は、税・特
別先取特権に優先される。
  
[一般先取特権の順位]
 1裁判費用
 2葬祭費用
 3医療費
 4賃金
6カ月分  



○一定の賃金債権について
は、第5位の優先債権とな
る。
○その他の賃金債権は、第
7位の無担保債権となる。

 
[各種債権の順位]
 1管財人の報酬等
 2固定担保付債権
 3清算人の報酬等
 4最優先債権
 (個人破産の場合のみ)
   
 5優先債権(一定の賃金
  債権、租税債権、社会
  保険料等)
 6浮動担保付債権
 7一般無担保債権
 (以下 略)
優先債権について、手続
の該当日直前4カ月分
(約£800を上限)
○支払不能の場合の8
週を超えない未払賃金
(週あたり£220を
上限)及び剰員の生じ
た場合の手当(£
6,300を上限)
について国民保険基金
が立替払を行う


○新倒産法(94年制定、
99年施行)により一切の
優先権が廃止され、賃金債
権も一般の倒産債権とされ
る。
 その保護は、倒産給付金
制度に委ねられている。
  ○倒産給付金
 倒産手続開始、事業
活動の完全な停止等の
場合に連邦雇用庁が立
替払を行う(最後の3
カ月についての未払賃
金の手取額の全てが対
象)
○倒産給付金の申立と
ともに、賃金債権は連
邦雇用庁に移転
○退職は要件とされて
いない



○倒産手続開始前の一定の
賃金債権については、第3
位の優先的無担保債権とな
る。
 
[倒産手続における各種債
 権の順位]
 1担保付債権
 2優先債権
 3優先的無担保債権
 (この中で賃金債権は第
  3位、租税債権は第8
  位)
 4劣後債権
 
○手続開始後の賃金債権は
担保付の債権には劣後する
が優先順位としては第1位
とされ、原則随時弁済され
る。
優先的無担保債権について
破産申立又は事業活動停止
の90日前以降に発生した
賃金債権
($4300を上限)
○連邦法上立替払制度
は存在しないが、立替
払制度若しくはこれに
準じた制度を有する州
も存在する。
・オレゴン州
 雇用税を財源とし州
が運営する賃金保障基
金による立替払制度
・ウェスト・バージニ
 ア州等
 建設業・鉱業の事業
者が事業を開始する際
に立てる保証金からの
未払賃金確保保証金提
供命令の制度
・デラウェア州等
 下請労働者の賃金債
権に関する元請業者の
支払義務

 


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