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中央労働基準審議会建議「労働時間短縮のための対策について」(概要)

1 これまでの時短の取組による成果と今後の課題

 ○ 「年間総実労働時間1800時間の達成・定着」の政府目標

               ↓

   平成4年度1958時間 → 平成11年度1848時間

   これまで、<1>年次有給休暇の取得促進、<2>完全週休2日制の普及促
  進、<3>所定外労働の削減を柱として取組を進めてきたが、法定労働時
  間が短縮されてきた中で、主として所定労働時間の短縮に向けた取組に
  よる成果。
   一方で、<1><3>は十分な成果が見られず、政府目標も未達成。

               ↓
  

 今後<1><3>に重点を置き、「年間総実労働時間1800時間の達成・定
着」の政府目標の実現に向け引き続き時短施策が必要。
 

2 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「時短促進法」と
 いう。)の廃止期限の延長

 ○ 労働時間の短縮に向けた労使の自主的な努力を促進するための措置を
  規定している時短促進法の施策スキームの継続が必要。

               ↓

   労働時間の現状や21世紀初頭までの10年間程度の指針である現行
  経済計画「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」(平成11年
  7月8日閣議決定)を踏まえ、その前半を目途に政府目標の達成を目指
  す。

               ↓
  

 平成13年3月31日に廃止期限を迎える時短促進法を5年程度延長す
ることが必要。
 


3 今後の労働時間短縮施策の重点事項

  今後の施策として行政が検討している次の取組は妥当。

 (1) 自律的、効率的に働くための弾力的な労働時間制度の導入等労働
   時間制度の改善の支援
   時短に向けて、フレックスタイム制、裁量労働制等の弾力的な労働時間
  制度の導入に取り組む事業主に対する支援。

 (2) 「長期休暇」や連続休暇の普及促進その他の年休の取得促進
   年休と週休日等により2週間程度連続する「長期休暇(L休暇)」制度
  の早期導入や年休の計画的付与の導入に取り組む事業主等に対する支援。

 (3) 効率的に働き労働時間短縮を図るための企業内の体制整備
   事業主等に対する研修等の支援。


4 その他時短促進法に関連して検討が行われた事項

 (1) 時間外労働の限度基準の水準
   限度基準の水準について、見直しを求める意見と見直しは適当でないと
  の意見があったが、当該基準は昨年施行されたばかりであることや実態に
  かんがみると、当面現行基準を維持し、一定期間経過後見直しの必要性を
  検討。

 (2) サービス残業の解消
   使用者が始・終業時刻を把握し、労働時間を管理するという労働基準法
  上の当然の前提を明確化し、始・終業時刻の把握に関して、事業主が講ず
  べき措置を明らかにした上で適切な指導等現行法の履行確保の観点から所
  要の措置を実施することが適当。

 (3) 休日労働の削減
   ガイドラインについて、専門家会議の議論を踏まえ、審議会において検
  討。

 (4)時間外・休日労働及び深夜業の割増率の水準
   平成12年度の実態調査結果を踏まえて見直しについて検討するとされ
  ていた割増率の水準について、見直しを求める意見と見直しは適当でない
  との意見があったが、割増率の現状にかんがみると当面現行水準を維持し、
  一定期間経過後見直しの必要性を検討。
   なお、上記(1)及び(4)については、早急に見直すべきであるとの意見が
  労働者側委員からあった。

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