タイトル:全国の地域別最低賃金(平成12年度)が改定される −加重平均 日額5,256円で0.82%、 時間額659円で0.76%の引上げ− 発 表:平成12年9月1日(金) 担 当:労働省労働基準局賃金時間部賃金課 電 話 03-3593-1211(内線5544) 03-3502-6759
1 平成12年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内の 全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都道府 県労働局に設置)において、7月27日に中央最低賃金審議会から提示された平成 12年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解(別添参照)を参考と し、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮して審議が進められてきたが、 8月9日までに全ての都道府県で改定審議が終了した。 2 改定される各都道府県の地域別最低賃金額は、別表1のとおりである。その全国 加重平均日額は5,256円で、前年度の5,213円に比べ金額で43円、率で 0.82%の引上げとなる。また、全国加重平均時間額は659円で、前年度の6 54円に比べ金額で5円、率で0.76%の引上げとなる(別表2)。 3 全国の地域別最低賃金額の改定審議結果について、中央最低賃金審議会が示した 目安(公益委員見解)との関係をみると、「目安どおりの額」で改定するものは2 3件で前年度の32件より9件少なくなったのに対し、「目安を上回る額」で改定 するものは24件で前年度の14件より10件多くなった(別表3)。 4 改定後の最低賃金の額は、都道府県労働局長が官報で決定公示をすることにより 確定することとなるが、その効力は、9月30日(秋田県、茨城県、新潟県、大阪 府及び兵庫県)又は10月1日(残り42都道府県)に発効する予定となっている (別表4)。 5 なお、産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業に設定・適用されている。) の改定については、各地方最低賃金審議会において現在審議が進められているとこ ろである。 6 改定された地域別最低賃金額については、今後改定される産業別最低賃金額とと もに、各都道府県労働局及び各労働基準監督署を通じて周知に努めることとしてい るが、特に、11月21日から11月30日までの「最低賃金周知旬間」には集中 してこれを行い、併せて最低賃金制度に対する関係者の理解を深め、その遵法意識 の向上を図ることとしている。